診療所を開設したら10日以内に管轄の保健所に診療所開設届出書の提出が必要となります。
また所轄の厚生局へ保険医療機関指定申請や施設基準の届出、社保基金や国保連合会等関係各所への提出すべき申請書や届出書類をタイトなスケジュールで提出していかなければなりません。
保健所の立会検査対応や複雑な開業手続きも日本クレアス税理士法人ではワンストップで解決いたします。
たとえば大阪府においては医師免許証の原本の提示が必要であったり等、都道府県によって手続きが異なっていますので、開業実績豊富な日本クレアス税理士法人にお任せください。

歯科施設基準取得例

歯科点数表の初診料に注1に規定する施設基準(歯初診)

必須

歯科治療時医療管理料
(医管)

難易度

歯科外来環境体制加算
(外来環)

難易度

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)

難易度

在宅療養支援歯科診療所
(歯援診)

難易度

歯科訪問診療科の注13に規定する基準(歯訪診)

必須

CAD / CAM冠及びCAD / CAMインレー(歯CAD)

難易度

開業に必要な届出一例

診療所開設届出

・診療所内装も完了し業者より引き渡しを受ければ、次は開設地を管轄する保健所(保健福祉センター)へ診療所開設届が必要です。

保険医療機関指定申請

・開設届を提出してから厚生局への申請となるため、開設してから最短でも翌月までは保険診療ができないため医院開業にあたってはスケジュールにご注意ください。

診療用X線装置装備届

・購入されたレントゲンの歯科卸業者にご相談ください。

保険医療機関施設基準の届出

・歯初診、歯訪診、外来環、か強診等々開業にかかる施設基準取得のご相談に対応いたします。

生活保護法指定医療機関指定申請

・生活保護法の指定を受ける場合は福祉事務所への提出が必要です。また申請後から保険請求にかかるタイムスケジュールに注意が必要となります。

労災保険指定医療機関指定申請

・労災保険の指定を受ける場合は労働基準監督署への提出が必要です。

税務関係届

・個人開業届をはじめとして青色申告承認や専従者給与に関する届出等々開業時に提出しないいけない書類があります。