居宅介護支援事業所

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

人員基準

  • 管理

    1名/主任介護支援専門員/専らその職務に従事する常勤者

  • 介護支援専門員

    1名以上/介護支援専門員/指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者

    ※介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人またその端数を増すごとに1名)配置

設備基準

  • 事務室

    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること

  • 相談室

    2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮したのであること

  • 会議室

    利用者や家族、サービス提供事業所、医療機関等複数の関係者が利用可能であり、遮へい物の設置などによりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること

  • 設備・備品

    居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品

参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)

収入 1,126千円
 介護料収入:1,125千円
 保険外の利用料:0千円
 その他:1千円
費用 1,127千円
 給与費:941千円
 減価償却費:16千円
 その他:170千円
営業利益 -1千円

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