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第6回 「伸びるクリニック勉強会」のご報告

2011/1/16

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第6回伸びるクリニック勉強会を平成23年1月16日弊社セミナー室において、司法書士事務所office Kizuna 代表司法書士 大塚 雅春先生を講師にお迎えいたしまして『相続と財産のトラブルで困らないための対策&相談会』のお題を頂戴し開催いたしました。
相続といえば必ず思い出す映画があります。
上田のご挨拶にも触れておりましたが山崎豊子の「女系家族」。ご存知の方も居られると思います。
亡くなったお父様のおめかけさんがお父様の子供を妊娠していることを知った異母姉妹である娘たちが自分たちの取り分を守るため、おめかけさんをいびり倒すあの映画。あの映画のおめかけさんの「これが、お金持ちのとうさんがたのやることか。」というセリフ。
私が見た数少ない白黒映画の中で強烈な印象が残りました。ときどき意味なく使ってみたい(?)セリフです。(「とうさん」とは大阪弁で娘さんのことです。)さて、今回の勉強会はそんな相続でのトラブルの対処法を公権力(裁判)と私的な抑止力(遺言)にわけて実例を交えてお話していただきました。遺言書がないために財産の分割協議が整わない場合、まずは調停をすることになります。調停委員のアドバイスを聞いて話し合う。それでも協議できなければ裁判所で審判がくだされます。
その審判の根拠となる遺産分割の基準は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。
当事者間でも調停委員でも解決できなかった難問を裁判所の審判官がこの遺産分割の基準により、すぱっと解決(分割)してくれるのです。しかし、まったく他人の審判官が一切の事情を考慮できるのかなという不安は残ります。また大塚先生は昨今の離婚率の増加などの複雑化した社会環境と少人数の核家族化により大家族と異なり家族がお互いに遠慮しあって生活する機会が少なくなったことなどが相続ではもめる原因の一端となり、そして財産分割でもめてもめて裁判まで行ってしまったら必ず兄弟姉妹は分裂し、仲良くなることは二度とない。相続で分けきれない財産を平等にもらうよりも長い将来兄弟姉妹が仲良くしていく価値のほうがよっぽど重いとおっしゃっていました。
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しかしながら、法律のもとの平等・自身のおかれている環境(兄弟姉妹間の貧富の差)などにより誰もが「兄さん、姉さん、どうぞどうぞ」というのは難しいのが現実です。そのため大塚先生は、「相続人がもめるのは、相続人の責任ではありません。財産を残す人の責任です。」とおっしゃっておられます。では、どのようにすればその責任を果たせることになるのでしょうか。
その責任を果たすことができるのは、皆様も答えが出ているかと思いますが遺言の作成です。相続は財産があってもなくても誰にでも必ず起こります。
ご自身が被相続人となるとき相続人である大切なご家族が争い、傷つき、分裂するような悲しいことにならないためにぜひ遺言書の作成をしていただきたいと強く思いました。しかしながら遺言の作成には、たくさんの気をつけるべきポイントがあります。 ご自身が非相続人となる相続またはご自身が相続人となる相続に関してご心配のおありになる先生は、ぜひ一度 司法書士事務所 office Kizuna 大塚 雅春先生にご相談されることをお勧めいたします。まずは、上田公認会計士事務所へご連絡を!最後に最低気温―2度という寒い日にもかかわらずご出席してくださった先生方に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。【お問い合わせ】
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