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福祉サービスの質の確保 その①

2015/12/28

上田公認会計士事務所の 山本 です。
上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

平成27年度より大阪府は評価基準項目に変更がございます
ので、変更後の着眼点でお伝えをいたします。

第15回目は福祉サービスの質の確保の項目から「提供す
る福祉サービスの標準的な実施方法が確立している」という
評価項目についてです。

評価のポイントは以下の2点です。
① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が
文書化され、それにもとづいた福祉サービスが提供さ
れているか。
② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立されているか。

・福祉サービスの提供・実践は利用者の特性等に応じて柔軟
に行われるべきものであり、いわば標準化できる内容と個別的
に提供・実践すべき内容の組合せです。この評価項目では、
職員の違い等による福祉サービスの水準・内容の差異をなくし
常に一定の水準・内容を実現するため、標準的な福祉サービ
スの実施方法を文書化し、その内容を職員が十分理解してい
ることが必要となります。

評価の際にはその文書の確認はもちろん、職員がいつでも
閲覧できるか、日常的に活用しているかなどを確認される
こととなります。

・上記、標準的な福祉サービスの実施方法については、利用
者が必要とするサービス内容の変化や新たな知識・技術等
の導入などを踏まえ、定期的に現状を検証し必要な見直しを
行なうことが必要です。

また、この見直しについては職員や利 用者等から意見・提案に

もとづき、継続的に実施されることが
福祉サービスの質の向上にとって必要です。評価の際には検
証・見直しを継続的に行なう方法や仕組みが整っているか、
また標準的な実施方法(文書)の改訂記録や検討会議の記録等
の書面を確認されることとなります。

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