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社会福祉法における会計情報が新たに出ました!!

2016/9/29

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 能川 です。
この9月26日の厚労省の社会審議会福祉部会において社会福祉法の
改正における経過措置で以下の案が示されました。

「会計監査人の設置及び内部管理体制の整備が義務付けられる
社会福祉法人は、前年度決算において収益30億円又は負債60億円を
超えることとすること。」(第13条の3関係)

ただし、平成31年度、32年度は、収益20億円を超える法人又は
負債40億円を超える法人、
平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を
超える法人とするようです。

やはり、当初は収益30億円スタートのようです。
これを知って、ホッとされている法人の方も多いのではないでしょうか。

また社会福祉充実残額については、「一般的な自己資金比率15%」
「建設単価等上昇率は1.2倍」という数字の仮置きが入っています。
以前からある程度算定はされてこられているとは思いますが、
この数値をもとに再計算されている法人も多いのではないでしょうか。

当法人では、11月29日に 「社会福祉充実残額の計算、
事業計画策定について」のセミナーを開催する予定です。
そのときには演習として「社会福祉充実残額の計算」を行う予定です。

まだ詳細について未定ですが、ご興味のある方はお問い合わせください。

参考:厚労省 第19回社会保障審議会福祉部会 平成28年9月26日

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