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財務省の提案と軽度者への今後の対応

2016/10/11

こんにちは、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所の大藪と申します。

財務省の審議会である財政制度分科会が平成28年10月4日に開催され、
以下の改革案が提示されました。

■介護保険における利用者負担の在り方■
◯ 介護保険制度を取り巻く以下のような状況を踏まえ、軽度者が支払う
利用者負担額が、中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、
要介護区分ごとに、軽度者の利用者負担割合を引き上げるべきである。

・ 1人当たり利用者負担額が高く、「共助」の必要性がより高い中重度者への
給付を安定的に続けていく必要があること。
・ 近年、軽度者に対する費用額の伸び率が高くなっている中で、更なる保険料
上昇を可能な限り抑制していく必要があること。
・ 制度創設時と異なり、現在は医療保険においても、70歳以上の高齢者に
一部2~3割負担を求めていること。
・ 負担能力を超えた過大な負担とならないようにするための高額介護
サービス費制度が存在すること。

■軽度者に対する生活援助サービスの在り方■
○ 軽度者に対する生活援助については、介護保険の適用事業者に限らず、
多様な主体が、利用者のニーズに柔軟に対応してサービスを提供していく
ことも可能と考えられることから、地域支援事業に移行すべきである。
○ また、移行の前提として、以下の見直しを行い、制度趣旨に沿った
適正利用を徹底すべきである。

・ 民間家事代行サービスの利用者との公平性や中重度者への給付の重点化
の観点から、保険給付の割合を大幅に引き下げる。
・ 生活援助により、どのように重度化の防止や自立支援につながるのかを
ケアプランに明記することを義務付ける。

■軽度者に対する福祉用具貸与等の在り方■
○ 適正な価格・サービス競争の促進、不合理な地域差の是正、中重度者への
給付の重点化の観点から、以下の取組により、福祉用具貸与の仕組みを
抜本的に見直すべきである。
(特定福祉用具販売、住宅改修についても、同様の考え方に基づき見直すべき)。

・ 貸与品の希望小売価格や耐用年数等を考慮して算定される合理的な貸与価格と、
搬出入や保守点検等の附帯サービス価格を明確に区分することを義務付け、
価格形成についての利用者・保険者への情報開示を進める。
・ 保険給付の対象を、貸与種目ごとに定める標準的な貸与価格と真に有効・
必要な附帯サービス価格に限定する。
・ 要介護区分ごとに標準的な貸与対象品目を定め、その範囲内で貸与品を
決定する仕組みを導入する。
・ 軽度者(要介護2以下)に対する保険給付の割合を大幅に引き下げる。

■軽度者に対するその他給付の在り方■
○軽度者に対する通所介護など、介護保険の適用事業者に限らず、多様な主体が、
利用者のニーズに柔軟に対応して必要な支援を行っていくことも可能と
考えられるサービスについては、中重度者への給付の重点化や地域の実情に
応じた効率的なサービス提供の観点から、地域支援事業に移行すべきである。
○また、移行の前提として、機能訓練がほとんど行われていないなど、
サービスの実態が、重度化の防止や自立支援ではなく、利用者の居場所
づくりにとどまっていると認められる場合には、減算措置も含めた介護報酬の
適正化を図るべきである。

この財政制度分科会の提案をもとに、厚生労働省の介護保険部会で
30年度改正に向けて、議論が進むことが予想されます。

今まで以上に厳しくなる介護保険制度の改正に向けて、専門家のアドバイスを
希望される方は、是非、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所まで
ご連絡下さい。

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