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利用者負担金3割負担へ

2016/11/30

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 大藪 です。

介護保険制度改正に向けて、平成28年10月19日(水)に第67回社会保障審議会介護保険部会資料が開催されました。今回は「利用者負担金」がテーマでした。

資料を読んでいくと、利用者負担金は所得の高い方は2割負担から3割負担になるようです。

議論の内容は、以下の通りです。

○ 高齢化の進展に伴い、40~64歳の第2号被保険者及び65歳以上の第1号被保険者の保険料水準の上昇が見込まれる中で、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、今後の介護保険制度の持続可能性を高める観点から、サービスを利用する方の負担のあり方についてどのように考えるか。

(利用者負担割合)
○ 利用者負担割合については、平成27年8月から一定以上所得者については2割負担を導入したところである。制度の施行状況や、医療保険における患者負担割合を踏まえ、こうした利用者負担割合のあり方についてどのように考えるか。要介護認定が軽度である者について、利用者負担を引き上げるべきとの指摘があるが、どのように考えるか。また、8月19日の介護保険部会において、負担能力に応じた負担となるようにしていくべきとのご意見があったが、具体的にどう考えるか。

(高額介護サービス費)
○ 高額介護サービス費については、平成26年改正では基本的に据え置きとしつつ、2割負担の導入に伴い、特に所得の高い層のみ、上限の引上げを行ったところである。制度の施行状況や、医療保険における自己負担額の上限額を踏まえ、高額介護サービス費のあり方についてどのように考えるか。例えば、医療保険の高額療養費制度を踏まえ、現在の一般区分の負担上限額を37,200円から44,400円に引き上げるべきとの指摘があるが、どのように考えるか。

(補足給付)
○ 補足給付の不動産勘案については、一定額以上の宅地を保有している場合には、資産として活用することについて、民間金融機関が実施するリバースモーゲージ等における知見の蓄積、成年後見制度の普及等の状況も踏まえつつ、将来的な課題として引き続き検討を深めてはどうか。

介護保険制度改正は、介護保険事業者の皆様に大変大きな影響を与えます。介護保険制度改正についてのご相談は、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 大藪までご連絡下さい。

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