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介護保険制度の持続可能性の確保

2017/1/5

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

平成28年12月9日付けで、社会保障審議会介護保険部会において「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられましたので2回目分について、お知らせいたします。

●●介護保険制度の持続可能性の確保●●
1. 利用者負担のあり方
・ 能力に応じた負担への見直しについては、概ね一致
・ 様々な意見があったが、現役並所得者3割負担、高額介護サービス費の一般区分の引き上げに賛同ないしは容認する意見が多かった
※一般区分:介護37,200円、医療44,400円
・ ケアマネジメントのあり方と利用者負担の導入について引き続き検討

2. 給付のあり方
(1) 軽度者への支援のあり方
・ 各種給付の総合事業への移行については、介護予防訪問介護等の移行の状況等の把握・検証を行った上で、検討
・ 生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見直し等について検討(介護報酬改定時に検討)
(2) 福祉用具・住宅改修
【福祉用具】
・ 全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を公表
・ 福祉用具専門相談員に、貸与しようとする商品の全国平均貸与価格等を説明することや、機能や価格帯の異なる複数商品を提示することを義務づけ
・ 適切な貸与価格を確保するため、上限を設定
【住宅改修】
・ 住宅改修の見積書類の様式(改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの)を、国が示す
・ 住宅改修に関する知見を備えた者が適切に関与している事例等、保険者の取組の好事例を広げる
3. 費用負担
(1) 総報酬割
・ 現役世代にとって受益を伴わない負担であるなどとして、強く反対する意見も相当数あったが、能力に応じた負担とすることが適当であるなどとして、多くの委員からの賛同を得た

(2) 調整交付金
・ 年齢区分について、65~74歳、75~84歳、85歳以上の3区分に細分化する。その際、激変緩和も併せて講じる

その他の課題
(1) 保険者の業務簡素化(要介護認定) ・ 更新認定有効期間の上限を36か月に延長することを可能とする
・ 状態安定者について二次判定の手続きを簡素化
(2) 被保険者範囲
介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行う

(3) 介護保険適用外施設の住所地特例の見直し
一部の介護保険適用除外施設について、当該施設から退所して、介護保険施設等に入所した場合の保険者の定め方を見直す。

高額介護サービス費の引上げについては、2割負担、3割負担で要介護の高い利用者にとって負担増になり、介護サービスの利用控えなど、経営への影響が大きくなるでしょう。
また、要介護1,2の生活援助については、30年改定で、介護報酬の見直しが検討させる可能性が高いため、介護事業所の皆様においては、より重度者へのサービスに移行していくことが求められるかと思います。

介護保険制度改正についてのご質問は、日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所大藪直史までご連絡下さい。

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