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通所介護の報酬改定論点

2017/11/25

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

通所介護の報酬改定の論点についてお知らせします。
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●通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の推進(生活機能向上連携加算の創設)について●
・訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
・リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと
を評価してはどうか。
●基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて●
サービス提供実態を適切に評価する観点から、時間区分を1時間ごとに見直してはどうか。

●基本報酬の見直しについて●
直近の通所介護の経営状況について、規模別に比較すると、規模が大きくなるほど収支差率も大きくなっているため、規模ごとにメリハリをつけて見直しを行ってはどうか。

●心身機能の維持に係るアウトカム評価について●
○ ある事業所において、評価期間内に通所介護を利用した者のADLの維持又は改善(※)の度合いが一定の水準を超えた場合、当該事業所における通所介護サービスを一定期間、高く評価してはどうか。
※評価指標として広く用いられているBarthel Indexによる評価を想定
○ その際、評価期間中に以下について満たしていることを要件に含めてはどうか。
・データの信頼性を確保するため、一定以上の利用者数があること
・要介護度が比較的重い利用者に対するサービス提供を確保する観点から、利用者のうち要介護3、4または5の者が一定割合以上であること。
・機能訓練以外のサービスの提供を担保する観点から、利用者の求めに応じて、定期的に食事及び入浴介助を提供した実績があること
○ また、上記の要件を満たした通所介護事業所において、評価期間の終了後にもBarthelIndexを測定、報告した場合、より高い評価を行ってはどうか。

●機能訓練指導員の確保の促進について●
機能訓練指導員の対象資格について、現行の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師を追加してはどうか。
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時間区分を1時間ごとにすることは実質的に報酬を下げる効果が大きいと思います。
アウトカム評価について加算を取得できるかどうかが今後の通所介護事業所の成否を握るポイントかと思います。

介護経営についてのご相談は、日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪までご連絡下さい。

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