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訪問看護の報酬改定論点

2017/12/7

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

訪問看護の報酬改定の論点についてお知らせします。
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●医療ニーズへの対応強化の推進について●
看護体制強化加算について、月の変動による影響を抑える観点から、現行3か月である緊急時訪問看護加算等の算定者割合の算出期間を見直すとともに、ターミナル体制の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合について新たな区分を設ける等の見直しを行ってはどうか。

早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、2回目以降の緊急時訪問において、一部の対象者(特別管理加算算定者)に限り算定できることとなっているが、この対象者について拡大を行ってはどうか。
地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図るために、医療機関と訪問看護ステーションが相互に連携することを明示してはどうか。
●複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直しについて●
訪問看護における複数名訪問加算は、利用者の身体的理由により1人の看護師等では訪問看護が困難な場合等であって、利用者等の同意を得ている場合に算定できることとなっているが、複数名で行う訪問看護について、医療保険では看護師等以外の職員との訪問看護の評価が既にある実態も踏まえ、これらについて新たな評価を行ってはどうか。

●ターミナルケアの充実について●
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示してはどうか。
●訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しについて●
理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとしてはどうか。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとしてはどうか。

上記の仕組みを導入することに合わせて評価の見直しを行ってはどうか。

●訪問看護の報酬体系の見直しについて●
要支援者と要介護者に対する訪問看護については、同一の評価となっているが、サービスの提供内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けてはどうか。
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