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日本クレアス税理士法人大阪本部の 大塩 です。
2018年1月より配偶者控除が大きく改正されました。
一つは、合計所得金額が1,000万円超の納税者は配偶者控除を受けることができなくなりました。
つまり、これまで配偶者控除受けられていた方でも、今年の給与所得や事業所得などを合算した
金額が1,000万円を超えられた場合、2018年分の確定申告時には配偶者控除の適用を受けること
ができなくなりました。
仮に、課税所得が900万以上の場合、所得税率は33%以上となりますので、配偶者控除(38万円)
が受けられなくなることにより12万円以上の増税となります。
もう一つは、配偶者控除を受けるための配偶者の年収要件が103万円から150万円まで拡大されました。
ただ、社会保険の扶養要件は130万円(従業員501人以上の企業では106万円)のままですし、世帯主の
会社から支給される扶養手当の支給要件は会社ごとに基準が定められているため、年収が150万円にな
ることで、社会保険の加入と扶養手当が不支給になる可能性がありますのでご注意ください。
昨今、よく働き方改革という言葉を耳にしますが、税金や社会保険なども幅広く考えてよりよい改革を
していただければと思いました。