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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

2018/4/15

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。

 

平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の内容についてまとめましたので、ご確認下さい。

 

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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

<基本報酬(1日につき)>

  (旧) (新)
特定施設入居者生活介護費 要介護1 533単位 534単位
要介護2 597単位 599単位
要介護3 666単位 668単位
要介護4 730単位 732単位
要介護5 798単位 800単位

地域密着型

特定施設入居者生活介護費

要介護1 533単位 534単位
要介護2 597単位 599単位
要介護3 666単位 668単位
要介護4 730単位 732単位
要介護5 798単位 800単位

 

①入居者の医療ニーズへの対応

ア退院・退所時連携加算の創設

病院等を退院した者を受け入れる場合の医療提供施設との連携等を評価する加算を創設し、医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れた場合を評価することとする。

退院・退所時連携加算(新設) 30単位/日※入居から30日以内に限る
○医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者を受け入れること

 

イ入居継続支援加算の創設

たんの吸引などの医療的ケアの提供を行う特定施設に対する評価を創設する。

入居継続支援加算(新設) 36単位/日

○介護福祉士の数が、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること

○たんの吸引等を必要とする者の占める割合が利用者の15%以上であること

 

②生活機能向上連携加算の創設(★)

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職等と連携する場合の評価を創設する。

生活機能向上連携加算(新設)

200単位/月

※個別機能訓練加算を算定の場合100単位/月

○訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、特定施設入居者生活介護事業所等を訪問し、特定施設入居者生活介護事業所等の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること。

○機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施すること。

 

③機能訓練指導員の確保の促進(★)

機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行う。

(算定要件等)

○一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。

 

④若年性認知症入居者受入加算の創設(★)

若年性認知症の人やその家族に対する支援を促進する観点から若年性認知症の人を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。

若年性認知症入居者受入加算(新設) 120単位/日
○受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること

 

⑤口腔衛生管理の充実(★)

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価した口腔衛生管理体制加算について、現行の施設サービスに加え、特定施設入居者生活介護等も対象とすることとする。

口腔衛生管理体制加算(新設) 30単位/月
○歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

⑥栄養改善の取組の推進(★)

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算(新設)

5単位/回

※6月に1回を限度とする

(算定要件等)

○サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。

 

⑦短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限の見直し

現在、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者は当該特定施設の入居定員の10%以下とされており、入居定員が10人に満たない事業所で、利用者を受け入れられない状況となっているため、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限を見直す。

<短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限>

(旧) (新)
「定員の10%まで」 「1又は定員の10%まで」

 

⑧身体的拘束等の適正化(★)

身体拘束廃止未実施減算(新設) 10%/日減算

 

身体拘束廃止未実施減算について、運営基準と減算幅を以下のとおり見直すこととする。

(見直し後の基準)

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(※)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(※)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、運営推進会議を活用することができることとする。

(見直し後の減算幅)

身体拘束廃止未実施減算      (旧)5単位/日 → (新)10%/日※居住系は新設

 

 

 

⑨運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型特定施設入居者生活介護のみ)

運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】

ⅰ利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。

ⅱ同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

ⅲ合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。

 

⑩療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例(★)

介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設ける。【省令改正】
アサービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任を認める。
イサービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂、機能訓練室の兼用を認める。

 

 

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身体拘束廃止未実施減算については、身体的拘束等の適正化のための指針を整備ができてないだけで、報酬の10%減となります。ご注意ください。

 

介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。

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