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【医科・歯科向け 新規開業ブログ】第七回 税制改正について

2018/6/1

【医科・歯科向け 新規開業ブログ】第七回 税制改正について

日本クレアス税理士法人大阪本部の 稲本 です。

開業をお考えの医科・歯科の先生方を対象として、「医科・歯科 新規開業支援」をテーマにブログを更新しております。
第七回は特別に『平成30年度税制改正』についてです。

『税制改正』ってご存知ですか?
読んで字のごとく税金の制度を改正することです。
税制改正は毎年1回行われます。
2月頃に国会で話し合われて、3月末頃に成立します。

平成30年度税制改正のポイントは個人所得課税の見直しであると言えます。
今まで給与収入や公的年金収入から控除されていた給与所得控除や公的年金控除から
どのような所得からも控除される基礎控除に移行していくことになります

1.所得税の基礎控除が38万円から48万円に引上げられます! 
ただし、条件がありまして、
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円の控除が受けられますが、
2,400万円超~2,450円以下の人は基礎控除が段階的に減額されます。
そして、2,500万円超の人は基礎控除がゼロとなります。
平成32年分の所得税から適用です。

2.会社員の給与所得控除が原則65万円から55万円に引下げられます!
また、現在給与所得控除の上限額は給与収入が1,000万円以上の人は
給与所得控除が一律220万円なのが、
なんと、給与収入が850万円超の人は給与所得控除が一律195万円となります。
ただし、条件がありまして、
給与所得者で(同一生計)22歳以下の扶養家族のいる世帯や介護世帯については
給与収入が850万円超でも現行のままとなります。
改正後の控除額と現行の控除額の調整が入ります。
平成32年分の所得税から適用です。

3.公的年金等控除が縮減されます!
現行の公的年金等控除は、年金以外に所得があっても一律で同じ控除が受けられて
ました。
公的年金等控除が一律10万円引き下げられます
公的年金等収入が1,000万円超の場合の控除額に上限が設けられて公的年金等控除額
は195万5千円となります。
また、年金以外に所得がある場合にも公的年金等控除額が引下げられます。
年金以外の所得が1,000万円以下なら10万円引下げられます。
1,000万円超~2,000万円以下なら20万円引下げられます。
そして2,000万円超~は30万円引下げられます。
平成32年分の所得税から適用です。

今回の個人所得課税の見直しは、深刻な問題となっている「少子高齢化」の対策として
おじいさんもおばあさんも、お母さんもみんなで働く「一億総活躍社会」を作ろうと
いう国の政策に対応する為の改正であると考えられます

以上、今回は平成30年度税制改正についてお話させていただきました。

ありがとうございました。

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