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【医科・歯科ブログ】開業時の税務について

2018/8/10

【医科・歯科ブログ】開業時の税務について

こんにちは。大阪市中央区、日本クレアス税理士法人大阪本部 上野 です。
暑い毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて本日は、医院・歯科医院 開業時の税務についてお話したいと思います。

◆開業準備費の取扱い
1.開業準備費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用です。
開業セミナーの参加費用、開業地の調査のための旅費、ガソリン代、連絡通信費用、業者関係の打ち合わせ費用、関係先への手土産代、工事期間中の諸経費、開業に関する情報入手のための費用、開業までの借入利子、開業広告費用等が挙げられます。

2.対象期間については、必要な支出であれば特に制限はありませんが、常識的には開業の半年ないし1年ぐらい前迄のものが中心になります。

3.税務上の処理方法としては、60ヶ月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています。任意償却の場合、いつでも償却費として必要経費に算入することができますので、開業後何年か経過して所得が大きくなり、税率が最も高くなった時点(最高税率は55%)で経費化されるのが最も効率的ではないでしょうか。最高税率では、1万円の領収書があれば、五千五百円の税金が節約できることになります。

4.経費と認められるためのポイントとしては、領収書またはノートに支出日、相手先、支出目的を記入し、領収書をスクラップブックに貼り付けて保存することが必要です。(例えば、××年××月××日 ××工務店の××氏と設計の打合せ等と記入します。)

◆開業資金の出所の明確化
開業の総資金は、自己資金・金融機関からの借入等で調達されるわけですが、開業総投資額(支出額)と資金調達額は必ずバランス(同一金額)することになります。これを総資金の貸借バランスといい、バランスがとれていない場合には、支出または調達のいずれかに漏れているものがあり、開業資金の流れを明確に説明できませんので、再度見直しが必要です。
また、大口の支払については、次のように各件ごとに資金の種類を明らかにし、資金の流れを把握しておくことが必要です。そして資金の支払については、事業用の通帳を通すことにより記録を残すことができます。
(例)
保証金の支払 ××銀行定期解約
内装工事代の支払 ××銀行借入3,000万円より
医療器械の支払 日本政策公庫借入1,000万円より

また、自己資金については、その資金が本当に自己資金であることを証明する必要があります。個人の預金・有価証券等の解約書類、不動産の売買契約書等の証明資料を保存しておきます。自己資金は、一旦、事業用通帳に入金し、それから以後は個人と事業の資金を区別するようにします。
自己資金の額が過去の給与等からしてアンバランスな場合にはその資金の出所について問いただされ、贈与を疑われる恐れもあるので注意が必要です。

さて、次に親族借入のポイントについてご説明致します。親族借り入れは、金融機関からの調達と異なり、自己資金に近い性格のものですので活用すべきものと考えます。但し、そのやり方により、贈与とみなされる恐れがありますので注意が必要です。
要件としては、次の3点が挙げられます。
●金銭消費貸借契約書を交わします。
●常識的な借入・返済条件(金利・借入期間・返済方法等)を設定します。
「出世払」「催促無しのある時払い」等にならないようにします。
●返済実績が必要です。
返済金を振込む口座は給与振込み・公共料金等を取り扱う生活口座がベターです。
ここで更に注意を要するのが、ご親族の資金の出所です。親族借入の場合、開業される先生ご本人だけではなく、資金提供されるご親族の資金の出所についても調査されますので注意が必要です。
資金の出所はどのように追及されるかといいますと①テナント開業の場合と②戸建て開業の場合とで異なります。①の場合は開業して5~6年後の第1回目の税務調査の時であり、②の場合は建物を取得してから数ヶ月後に「取得資金のお尋」という文書が郵送されます。
また、ご親族等から資金拠出があった場合には、不動産登記名義にも注意が必要です。資金の持分と登記持分は比例配分させる必要があり、そうでなければ、贈与とみなされます。この場合、借入処理をすることによる対応も可能ですが、詳しくは専門家にお尋ねになったほうがよいでしょう。

もちろん、日本クレアス税理士法人大阪本部 医科・歯科プロジェクトでも開業のご相談に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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