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年末調整の準備について

2018/11/5

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の森です。

 

早いもので、今年ももう2ヶ月を切りました。

法人様で行われている事業もそろそろ一区切りつける頃でしょうか。

 

忘年会や大掃除など、慌しくなる12月を前に、そろそろ年末調整の準備を進めておきましょう。

年末調整のために、今年度分の保険料控除申告書等を従業員の方に記入していただくとともに、来年度分の扶養控除等申告書も併せていただいておけば、一回の手続きで済みます。

なお、本年度の所得税法の改正により、「保険料控除申告書」に加えて、「配偶者控除等申告書」の提出が必要となりますので、職員の方々から回収漏れのないようにしましょう。

 

また、マイナンバーの取扱いについては、本年度から新たに雇用された従業員の方は、取得漏れがないよう前もって段取りしましょう。

既存の従業員の方は、法人様側で、身元確認(本人確認)をしっかり行うことにより、扶養控除申告書の欄外の確認欄に変更がない旨を署名することで提出を省略することができますので、上記申告書の準備と合わせて手配するといいでしょう。

 

加えて、本年度の所得税法の改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の考え方が大きく変わりました。

配偶者の収入だけではなく、納税者本人の収入に応じて配偶者控除額の金額が減少・消失することとなります。

具体的には、配偶者控除については、納税者本人の収入が1,120万円以下のときは38万円(48万円)、1120万円超1,170万円以下のときは26万円(32万円)、1,170万円超1,220万円以下のときは13万円(16万円)を控除することとなりました。

※( )内は、老人配偶者控除の額。

なお、納税者本人の収入が1,220万円超のときは、配偶者控除の適用はなくなりました。

 

配偶者特別控除は、配偶者の範囲が見直され、配偶者の収入が103万円超216万円未満なら、配偶者の所得に応じて3万円から38万円の配偶者特別控除が適用されることとなりました。

なお、配偶者控除と同様に、納税者本人の収入が1,120万円を超える場合は、増加するにつれて控除額が減少します。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の一覧については、以下をご参照ください。

(国税庁: https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf )

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、障害者控除及び扶養控除にも影響が出ています。

年末調整の際に計算間違いがないように、また、従業員からの質問にも答えられるように、前もって確認する必要があるでしょう。

 

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(田中・前本・恒田・中谷・政森・小坂・森)までお尋ね下さい。

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