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定期提出書類(事業計画等)について【公益社団・財団法人】

2013/3/8

みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

3月決算法人様であれば、事業計画や予算の時期ですが、順調に進んでいますでしょうか。

公益社団・財団法人は、毎事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければなりません。

今回は、それらの書類のポイントをお伝えしたいと思います。

(1)事業計画書
法令上、このような事業計画書を作成しなさいという規定は特にありません。そのため、事業計画書は、移行前と同様のものを作成している法人様も多いと思います。しかし、移行認定申請・公益認定申請で記載した事業等と整合性が取れていない場合、それを確認する側、つまり、行政庁側は、同じ事業なのか、別の事業なのか、わからないこととなります。そのため、できる限り申請書類に記載した文言と合わせて事業計画を作成されると後々の行政庁からの確認事項も減ると考えられます。申請書類に記載したことを頭に入れて事業計画を作成されると良いと考えられます。

(2)収支予算書
収支予算書は、その区分が認定法施行規則に規定されています。その規定を満たす収支予算書であれば問題ないと考えられますが、ひとつひとつの要件に照らして収支予算書の様式を整えるのは骨が折れます。そのため、通常、平成20年会計基準の正味財産増減計算書内訳表の様式を用います。その様式であれば、法令が求めている要件を満たすこととなります。なお、収支予算書は収支ベースではなく損益ベースで、そして、財務三基準を満たすよう作成する際にはご留意ください。

(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
これは、移行後初めて作成する書類となります。と言っても、それほど多くの情報が必要な書類ではありません。まずは、資金調達や設備投資について、その有無や予定金額、内容等を記載します。これは、収支予算書が損益ベースの予算となったことに伴い、今まで収支予算書に記載していた借入れやその返済、固定資産の取得等を記載する書類として整備されました。ただし、例えば、退職給付引当資産などの積立てなどについてはこの資料に記載しませんので、説明するのであれば、別途資料を作成する必要があります。

なお、これらの書類を提出する時に、理事会等その書類の決議機関の議事録が必要となりますので、これもあわせてご提出をお願いします。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。

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