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社会福祉法人の運営について今年度において注意すべき事項

2019/4/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の 保育プロジェクトの林 です。

保育施設経営者の皆様におかれましては
平成30年度の決算業務は順調に進んでおられますでしょうか?

今年度の法人運営について
注意すべき事項を3点お伝えいたします。

1. 小規模社会福祉法人の評議員数に係る特例

平成27年度の法人全体の事業活動計算書における
サービス活動収益の額が4億円以下の社会福祉
法人の場合、評議員数を4名とすることができる
特例がありますが、この特例が適用できる期間が
令和2年3月末までとなっています。したがって、
評議員の定員を4名としている場合、来年3月末まで
に定款を変更して新たに評議員を選任しておく必要が
あります。

2. 役員の改選

平成29年4月1日施行新法の下で選任された
役員(理事及び監事)の任期は平成30年度に関する
定時評議員会の終結の時までですので、役員の
改選が必要となります。

また、役員のうち監事の選任には現監事の過半数の
同意が必要なことにご注意ください。

3. 特定社会福祉法人となった法人

平成30年度の決算において収益30億円又は
負債60億円を超えることとなる法人は、定時評議員
会の終結の時から特定社会福祉法人となります。
その場合は、今年度の定時評議員会で下記の決議が
必要となりますのでご注意ください。

① 機関として会計監査人を設置する旨の定款変更
② 会計監査人の選任

指導監査ガイドラインにおいて
「会計監査人の設置」「会計監査人の選任・報酬」に
必要書類、文書指摘基準も記載されていますので
ご参考になさってください。

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