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2年から3年に !?

2020/1/31

日本クレアス税理士法人

上田公認会計士事務所の 政森 です。

 

今年もスタートして、はや1月が経ちました。

今さらながら・・・

 年末年始の休暇はいかがお過ごしでしたでしょうか。

 

年末年始は芸能界などから、

様々なニュースが飛び込んできますが

その中で、私は・・・

 

『ふじもん&ユッキーナ離婚』

 

よりも、気になるものがありました。

それは・・・・・・・・・

 

『未払い賃金給与請求期間、当面3年に(厚労省)』 です。

 

以前から、現行の2年から延ばす議論はありましたが

なかなか変更されずじまいだったのに・・・

 

労働者側からすれば、現行の2年は、労働の対価が

生活に直結すると考えれば短すぎますよね。

 

一方で、雇う側からすれば請求期間が延びることは

リスクや面倒なことが多くなるということ。

突然辞めた方が、未払い分の給与をとりに来られないなんて話は

よく耳にしますし・・・

 

2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が

原則5年となるので、いつかは未払い賃金請求期間も5年になる

日がくるかもしれませんね。

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