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税理士会確定申告支援業務に参加して

2020/2/14

日本クレアス税理士法人

上田公認会計士事務所の 増田 です。

 

先日お正月を迎えましたが、あっという間に2月となりました。

 

毎年2月上旬には、全国の税務署が確定申告相談会場を設け、

多くの納税者がお越しになられます。

税理士には、その相談会場に参上して申告書作成支援を行う義務があります。

私も今年当番にあたり、先日支援業務に従事してまいりました。

 

納税者の方々からは「2時間程度待たされた」と聞いたりしましたので

誠意をもって対応させていただきました。

 

日ごろは税務ソフトを使用して申告書の作成をしますが、

相談会場においては手書きで申告書の作成を支援することになり、

判断や計算を自ら考えることで大変勉強になる機会だと毎回感じております。

 

今年のご相談では医療費控除に関することが最も多くよせられました。

一般的に医療費控除をうけるためには10万円超の医療費がないと受け

られないといわれていますが、所得が200万円未満の場合には医療費

が10万円未満でも適用になることあります。

そのことを知っておられるのか10万円未満でも

医療費の領収書を持参されておられる方が何人かおられました。

収入が年金のみの場合には医療費が

10万円未満でも控除を受けられることが多いと感じました。

又、がん治療の入院で多額の医療費がかかったので、

税金の還付も多額に受けられると思っておられた方もおられましたが、

給与や年金等から控除されている税金がもともと少ない場合には

還付額も少なくなるとご説明することもございました。

 

昼休みを除くと5時間の従事時間でしたが、

いろいろなお話を聞いているとあっという間に時間が経過しました。

 

これからは事務所のお客様の確定申告の対応ということで多忙な時期を迎えますが、

体調には気を付けて頑張っていきたいと思います。

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