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持続化給付金に関するお知らせ

2020/4/28

日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 坂元 です。

4月27日に経済産業省より、
持続化給付金に関する発表がありましたので掲載いたします。

概要は下記のリンクよりご確認いただけます。

≪持続化給付金に関するお知らせ(速報版)≫

◎持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし 、 再起の糧と していただくため 、事業全般に広く使える給付金を支給 します。

◎給付額
法人は20 0 万 円 、 個人事業者は 100 万円
※ただし、 昨年 1 年間の売上から の 減少分 を 上限 とします。

◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)–(前年同月比▲ 50 %月の 売上× 12 ヶ月)

◎給付対象の主な要件
商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50 %以上減少 している事業者。
2.2019 年以前から事業による事業収入( 売上) を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金 の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は、
②上記の定めがない場合
常時使用する従業員の数が 2000 人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が 一定期間に偏在 している方などには特例があります 。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183 (平日・休日 9:00 ~19:00)
!「持続化給付金」を装った詐欺にご注意下さい
※予算成立後、持続化給付金コールセンターも開設します。
※申請支援窓口の設置場所等については、詳細が決まり次第公表します。

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