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新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いについて

2020/6/25

日本クレアス税理士法人 保育プロジェクトチームの川上です。
東京で感染者が増えつつありますが、今後、増加しないことを祈るのみです。

6月17日付の内閣府、文部科学省、厚生労働省からの通知に首記の件についての
人件費における取扱いがQ&Aにて記載されています。通知についてはこちら

下記に、Q&Aを抜粋いたします。人件費の取扱いにあたっては、常勤・非常勤や正規・非正規
といった雇用形態の違いのみに着目して異なる扱いを行うことは、適切でないとされていますので、各施設経営者の皆さまにおかれましてはくれぐれもご注意下さい。

Q1-1 
人件費の支出について、公定価格が通常通りに算定されていることを踏まえて適切に対応すべきとされていますが、具体的にどのような対応が求められるのでしょうか。

(答)
○新型コロナウィルス感染症による臨時休園等により登園児童が減少している場合等であっても、保育所等における教育・保育の提供体制の維持のための特例的な取扱いとして、公定価格等の減額を行わずに通常どおりに算定し、施設等の収入を保証することとしています。

○新型コロナウイルス感染症により休ませた職員の賃金については、労働基準法では
平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければならないこととされていますが、
仮に保育所等において平均賃金の6割に相当する休業手当のみを支払うこととした場合、
通常時の人件費との差額が発生することとなります。

この差額が、各種積立金や当期末支払資金残高といった人件費以外の経費に充てられることは、
新型コロナウイルス感染症がある中でも教育・保育の提供体制を維持するという今般の特例の
趣旨にそぐわないことから、休ませた職員についても通常どおりの賃金や賞与等を支払うなどの
対応により、公定価格等に基づく人件費支出について通常時と同水準を維持することが求められます。

Q1-2
公定価格等に基づく人件費支出について通常時と同水準とすべきとされていますが、
公定価格等以外の収入もあり、人件費総額のうち公定価格等が充てられている部分の区別がつかない場合はどのように考えれば良いでしょうか。

(答)
○ そのような場合、まずは施設全体の人件費支出が通常時と同水準であることを
基本としつつ、公定価格等以外の減収による資金の不足があり、やむを得ず人件費支出を
減額とする場合はQ3も踏まえつつ、収入の不足額を勘案して必要最小限度の減額幅とすることが
求められます。

Q2 全ての職員について、通常どおりに賃金を支払う必要があるのでしょうか。

(答)
〇 今般の公定価格等の特例の趣旨を踏まえれば、原則として、休ませた職員も含め、
全ての職員に通常どおりの賃金や賞与等を支払うことが望ましいと考えます。

〇 一方で、勤務の状況が職員ごとに異なることも考えられ、このような場合には、
公定価格等による人件費支出の水準を維持することを前提として、実際に勤務した
職員の手当等を増額し、自宅待機の職員の手当等を減額するなど、勤務状況に応じ
て賃金に傾斜を付ける取扱いとすることは、差し支えありません。
ただし、常勤・非常勤や正規・非正規といった雇用形態の違いのみを理由として
異なる取扱いを行うことは適切ではないと考えます。

〇 なお、手当等の減額を検討する前に、まず、人件費等積立金等の活用可能な資金
を活用して、通常の賃金の支払を確保することについて、ご検討ください。

Q3 公定価格等以外の収入(地域子ども・子育て支援事業、地方単独事業、特定保育料)
において減収がある場合でも、通常どおりに賃金を支払う必要があるのでしょうか。

(答)
〇 今般、教育・保育の提供体制を維持するために、特例として公定価格等を通常ど
おり算定していることを踏まえ、公定価格等に基づく人件費支出について通常時と
同水準の支出を求めるものです。

〇 今回の新型コロナウイルス感染症への対応の結果として、公定価格等以外の収入
(地域子ども・子育て支援事業、地方単独事業、特定保育料)において減収がある
場合であっても、地域子ども・子育て支援事業等の職員に係る雇用調整助成金等の
活用などを通じて、できる限り、通常どおりの賃金を支払うことが望ましいと考え
ます。

〇 これらを活用できない場合など、なお減収による不足分がある場合には、不足額
を勘案して必要最小限の減額とすることが求められるとともに、公定価格等に基づ
く人件費支出については通常時と同水準の支出が維持されていることなど、減額幅
の考え方について監査等の際に説明できることが求められます。

Q4 本通知で示された考え方については、いつから適用すればいいのでしょうか
(答)
〇 本通知は本年2月から実施している公定価格等の特例の取扱いを明確化したも
のです。このため、本通知およびQ1からQ3までにおいてお示しした取扱いにつ
いても、当該時期に遡り適用することとなります。
なお、会計年度が終了している令和元年度に賃金や賞与等の減額を行っていた場
合には、当該減額分について一時金等により支払うことになると考えます。

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