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非課税とされる所得

2020/8/24

日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 田中 です。

コロナ特別定額給付金の10万円の申請の締め切り日が近づいています。
市町村により異なりますが大阪市は8月25日となっています。
この定額給付金は所得税では非課税になります。
雇用調整助成金、持続化給付金、家賃支援給付金については
所得税では課税になります。

この違いですが、非課税とされる所得は、
所得税法及び租税特別措置法のほか、その他の法律に規定されているものになります。
今回の定額給付金の非課税の根拠は、
『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に
関する法律第4条1号』によるものです。
ほかに所得税上非課税となるものとしては、
ノーベル賞として交付される金品
オリンピック・パラリンピック競技大会における成績優秀者を
表彰するものとして交付される金品宝くじの当せん金 などあります。
いずれも根拠条文に基づき所得税法上非課税となっています。
感覚的には理解できますが、一口に非課税といってもなかなか
難しいものと思いました。

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