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日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 村松 です。
企業主導型保育事業の監査の体制について、労務面についての
監査の基準等が作成され、2020年から労務監査が開始されます。
財務監査より先行して基準等が作成されるスケジュールになって
いましたが、予定通り、労務の監査体制が整ったようです。
児童育成協会ホームページ より
『立入調査による企業主導型保育施設に対する指導・監査(労務
関係)の実施について(お知らせ)』
参考リンクはこちら
https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20201126-01
こちらも、全国社会保険労務士会連合会に委託され、専門家の
意見を取り入れた監査基準等が作成されています。
基準を作成した上で、監査の体制・研修を行い2名体制で監査
が行われるようです。
お知らせにもあるように、ホームページには、
・労務監査基準
・労務監査確認資料一覧表(自主点検表)
も確認する事ができます。
監査の連絡があった時に慌てないよう、事前に確認し、労務監査
に備えましょう。
また、財務監査について児童育成協会のホームぺージに示されて
いるように、令和2年12月2日に選考委員会を開催し、令和2年
度の企業主導型保育事業の専門的財務監査基準案の提案等業
務委託予定事業者が決定しました。
次年度以降からの財務監査基準について、今後具体的に示され
ることになります。
企業主導型保育事業の助成金は、毎年度毎に支出した額で精算
することが原則で、支出経費についてのルールが厳格に定められ
ています。支出経費の使途を明確にして、運営管理についてしっか
りと説明できるようにすることが肝要です。
私ども、日本クレアス税理士法人は財務監査に対応できる体制づく
りをご支援しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。