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企業主導型保育事業 監査について

2020/12/21

日本クレアス税理士法人

上田公認会計士事務所の 村松 です。

 

企業主導型保育事業の監査の体制について、労務面についての

監査の基準等が作成され、2020年から労務監査が開始されます。

財務監査より先行して基準等が作成されるスケジュールになって

いましたが、予定通り、労務の監査体制が整ったようです。

 

児童育成協会ホームページ より

『立入調査による企業主導型保育施設に対する指導・監査(労務

関係)の実施について(お知らせ)』

参考リンクはこちら

https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20201126-01

 

こちらも、全国社会保険労務士会連合会に委託され、専門家の

意見を取り入れた監査基準等が作成されています。

基準を作成した上で、監査の体制・研修を行い2名体制で監査

が行われるようです。

 

お知らせにもあるように、ホームページには、

・労務監査基準

・労務監査確認資料一覧表(自主点検表)

も確認する事ができます。

 

監査の連絡があった時に慌てないよう、事前に確認し、労務監査

に備えましょう。

 

また、財務監査について児童育成協会のホームぺージに示されて

いるように、令和2年12月2日に選考委員会を開催し、令和2年

度の企業主導型保育事業の専門的財務監査基準案の提案等業

務委託予定事業者が決定しました。

 

次年度以降からの財務監査基準について、今後具体的に示され

ることになります。

企業主導型保育事業の助成金は、毎年度毎に支出した額で精算

することが原則で、支出経費についてのルールが厳格に定められ

ています。支出経費の使途を明確にして、運営管理についてしっか

りと説明できるようにすることが肝要です。

 

私ども、日本クレアス税理士法人は財務監査に対応できる体制づく

りをご支援しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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