ホーム > ブログ > 新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金等に係る収支の会計処理について
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の能川です。
新年早々、コロナ禍がひどくなっているようで、暗いニュースの幕開けとなってしまいました。
年末の何かと忙しい中、
「新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金」の取得について
手続きをされた社会福祉法人の方々も多いと思います。
この交付金の収支に係る会計処理についてまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
1.介護・障害分野の施設、事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
①新型コロナウィルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、
利用者と接触する職員に対して支給される慰労金(20万円)
②上記以外の施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員に対して支給される慰労金(5万円)
上記①、②ともに代理受領する社会福祉法人は「預り金」として会計処理し、源泉徴収義務はありません。
2.かかり増し経費
(かかり増し経費とは感染症対策を要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・消毒液、マスク、ペーパータオル等衛生用品等に柔軟に使うことができる多機能型簡易居室の設置等の感染症対策実施のための費用)
( 収益科目 )
①対象支が衛生品等の費用であれば「補助金事業収益(公費)」
②対象支出が固定資産取であれば「施設整備等補助金収益」
このとき同額の「国庫補助金等特別積立金積立額」の計上も必要です。
( 費用科目 )
「かかり増し経費」は通常の処理科目選択となります。例えば
①感染症対策用品の購入であれば「保険衛生費」「消耗器具備品費」「「事務消耗品費」
②外部専門家等による研修費用であれば「研修研究費」
③発症時対応の多機能型簡易居室の設置・面会室の改修等であれば「固定資産」
④増員のための人件費であれば「職員給料」「非常勤職員給与」「派遣職員費」
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