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新制度における指導監査等について

2021/12/14

日本クレアス税理士法人

上田公認会計士事務所の 保育プロジェクトチームの

林 です。

 

   平成27年4月に子ども・子育て支援法が施行され、これまでの

施設監査とは別に確認指導監査が行わることになりました。

 ただ、これまで新型コロナウイルスの影響により、支援法施行後

確認指導監査はあまり行われこなかったようですが、影響がなく

なってきた今、確認指導監査を再開される市町村が増えてきた

ようです。それでは、確認指導監査とはどういったものでしょうか。

 

 確認指導監査は施設型給付費などの支給に関する業務が

適正に実施されているかなどの観点から各市町村が実施主体と

なって行われます。

実施方法は「指導」と監査に分かれており、さらに指導は

集団指導と実地指導に分かれています。

集団指導は概ね1年以内に新規開園した施設や、指導が必要と

市町村が認めた場合に選定された既存施設が対象となります。

実地指導は全ての施設に対し、定期的に実地されます。

この実地指導において確認した事項や、要確認情報を踏まえて

違反疑義等の確認について特に必要があると認められる場合は

監査が行われることになります。この指導から監査への変更は

次の2点が内閣府の資料に明記されています。

①著しい運営基準の違反が確認され、利用児童の生命又は

  身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき

②施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められるとき

 

この監査の結果により、文書による通知と報告徴収が行われ

場合によっては行政処分(勧告、命令、確認の取り消し)を

受けることもあります。また、不正利得の徴収等が行われることも

ありますので、今後は施設型給付費などの支給に関する

業務を行う際はさらに注意が必要になってきます。

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