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クリニックニュース 2014年7月4日号

2014/7/31

社会保障改革「医療・介護を中心に聖域なく見直し」へ
《政府・骨太方針2014》

政府は6月24日、臨時閣議でいわゆる骨太方針である「経済財政運営と改革の基本方針2014(以下、骨太方針2014)」を「日本再興戦略改訂2014」とともに決定した。
骨太方針2014は、▼第1章 アベノミクスのこれまでの成果と今後の日本経済の課題、▼第2章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題、▼第3章 経済再生と財政健全化の好循環、▼平成27年度予算編成に向けた基本的考え方 ――で構成され、第3章の「主な歳出分野における重点化・効率化の考え方」の一部に社会保障改革が取り上げられている。骨太方針2014では、社会保障改革に対する基本的な考え方として「国、地方公共団体、保険者等がそれぞれの役割を的確に果たすこと等により、医療・介護を中心に、いわゆる『自然増』も含め聖域なく見直し、徹底的に効率化・適正化していく必要がある」と指摘し、具体的には、①医療・介護提供体制の適正化、②保険者機能の強化と予防・健康管理の取組、③介護報酬・診療報酬等、④薬価・医薬品に係る改革 ――等の6つの項目を挙げた。
中でも、①の医療提供体制については、関係者間での協議及び都道府県による実効性のある行政上の措置等を通じて、病床の再編等を含め、早急な適正化を推進すると明記。その上で、在宅医療・介護を進める地域包括ケアの推進を図り、患者がその状態に応じたふさわしい医療等を受けることが出来るようにするなど入院の適正化を図るとした。②の保険者機能の強化については、国民健康保険については、市町村との適切な役割分担を行いつつ財政運営等を都道府県が担うこととしていく中で、都道府県が地域の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に判断することができる体制や、市町村の保険事業等に対する意欲を損なうことのない分権的な仕組みの構築について、平成27年通常国会への法案提出に向けて検討を進める等とした。また、ICTの活用を更に進める観点から、各保険者が自らの被保険者についてレセプト・健診等のデータを利活用した後発医薬品の使用促進、かかりつけ医の協力を得て患者に対する意識改革を進めることによる頻回受診の抑制や生活習慣病の早期治療等による重症化予防、公的保険外サービスの活用を含む予防・健康管理の取組(データヘルス)を進める中で、医療費の効率化の効果等を指標とした評価を含めたPDCAサイクルの取組を促すこと等を求めた。③介護報酬・診療報酬等では、平成27年度介護報酬改定において、社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直すとともに、介護職員の処遇改善、地域包括ケアシステムの構築の推進等に取り組むと明記。診療報酬については、今後の改定に向け、医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点の導入、医療提供者に対して良質で効率的な事業運営を促す報酬の在り方についての検討を示唆した。④の薬価に関しては、医薬品の取引価格が下落しているにもかかわらず、薬価調査ならびに薬価改定が2年に1度の頻度である現状から、保険からの償還価格が一定期間据え置かれているため、市場価格形成の状況等を勘案し、市場実勢価格を適正に反映できるよう、薬価調査・薬価改定のあり方について頻度も含めて検討するとしている。

在宅医療・リハビリテーション等、増加
《厚生労働省・平成25年社会医療診療行為別調査結果》

厚生労働省は6月18日、平成25年(2013)社会医療診療行為別調査の概況を公表した。これは、平成25年6月審査分の全国の保険医療機関及び保険薬局から社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会に提出され、審査決定された医療保険制度の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を調査の対象としたものである。
医科の入院外における1件当たりの点数は、病院2,049.3点、診療所1,058.6点となっており、1日当たり点数は、病院1,275.3点、診療所632.8点。1件当たり日数は、病院1.61日、診療所1.67日となっている。診療所における診療行為別1件当たり点数の前年同月比は以下のとおり。

診療所における診療行為別1件当たり点数>

診療行為

平成256

平成246

診療行為

平成256

平成246

初・再診

217.5  

224.5  

リハビリテーション

11.7  

8.5  

医学管理等

132.3  

138.4  

精神科専門療法

16.9  

15.2  

在宅医療

67.9  

56.2  

処置

113.1  

108.6  

検査

171.0  

157.3  

手術

29.0  

27.5  

画像診断

36.9  

30.0  

麻酔

5.1  

5.0  

投薬

210.4  

222.1  

放射線治療

0.3  

0.3  

注射

40.9  

32.8  

病理診断

5.2  

4.6  

平成24年度診療報酬改定は、在宅医療推進に向け機能強化型の在宅療養支援診療所・病院の創設や、外来リハビリテーション診療料の新設などがなされ、これらの影響による点数の反映が伺える。

介護予防給付の市町村への移管、一定期間は「みなし指定」に
《厚生労働省》

厚生労働省は6月25日、老健局振興課から各都道府県介護保険主管部(局)に向けて「介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について」の事務連絡を行った(介護保険最新情報vol.382に掲載)。これは、6月18日に成立、同月25日公布の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」において見直された介護保険制度(①要支援者に対する訪問介護・通所介護を介護保険給付から市町村の行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移管、②小規模の通所介護の地域密着型サービスへの移管 )に対する経過措置について取りまとめたもの。
①については、「移管に際し市町村の事務負担を軽減するために、平成27年3月31日までに介護保険の指定を受けていた訪問介護・通所介護事業者については、同年4月1日以降、総合事業の指定を受けたものをみなし、原則平成30年3月末までの経過措置とするが、地域の実情に合わせ、市町村がその有効期間を設定可能」と示された。また、このみなし指定を受けた事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、利用者負担割合については、国が定めたものを勘案して、市町村が定めるものとなる予定である。②についても、移管までに介護保険の指定を受けていた通所介護事業者は地域密着型通所介護事業者の指定を受けたものとみなされる(6年間)。留意事項として、「みなし指定を受けた場合は『居宅サービスの通所介護』の指定効力が失われるため、引き続き居宅サービスの通所介護として事業を行う事業者は、当該施行日の前日までに、利用定員を厚生労働省令に定める数以上に変更し、都道府県知事にその旨を届ける必要がある」と明記されている。

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