ブログ

ホーム > ブログ > スタッフブログ > 資金収支予算書について

資金収支予算書について

2021/12/28

 こんにちは。日本クレアス税理士法人の森です。
最近厳しい冷え込みが続きますね。
コロナも落ち着きようやくいつもの日常が戻ってくるかなと思っていたところに、
オミクロン株のニュースが取り沙汰されています。
一般法人様はもちろん、公益事業を行う法人様にとっても悩ましいニュースとなりますね。

 さて、そろそろ予算書作成の時期に入ってきました。
皆様ご存知の通り、公益法人は事業年度開始前に,
損益ベースの収支予算書を作成し、行政庁に届出ないといけません。

 皆様は、資金ベースで作成されていた、資金収支予算書はご存知でしょうか。
今は、法令上の作成義務はなく、
ほとんどの法人様があまり作成されていない書式となりますが、
一部の法人様は事業上必要といった理由により今も作成されているようです。
今回はこの資金ベースの収支計算書について取り上げたいと思います。

 資金収支計算書は、公益法人会計基準の平成16年基準まで使用されておりました。
この当時の予算編成においては、まず、基礎となる資金収支計算書を作成し、
それを基に予算書を作成することになります。 

 資金収支計算書は、簡単にまとめますと、
資金の出入りの結果を記載した表で、現預金、未収金、未払金から構成されていて、
その純額が資金残高となります。
この残高が1年間で増減した理由を表しているものとなります。

 なお、具体的な書式や作成手順といたしましては、
様式は、一般的には公益法人会計基準の平成16年基準と合わせて公表された
「公益法人会計における内部管理事項について」に記載されている様式となります。
 また、具体的な仕訳や作成方法は、
非営利法人委員会研究報告15号等を参照されると良いかと思います。

 現在も資金ベースの収支予算書、計算書を作成されております法人様の経理担当者の方で、
計算書の作成経験のない方や詳細を学びたい方は,
上述させていただいた様式や作成手順を、参考にされてはいかがでしょうか。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。