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理事会のバーチャル決議について

2022/10/20

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の山河です。

厳しい暑さも落ち着き、いよいよ秋本番といったところでしょうか。
日中との寒暖差にくれぐれも皆様お体ご自愛くださいませ。

さて、昨今はコロナの影響もあり
公益法人の理事会開催方法も従来の方法であるリアル型、書面決議型に加え
新たにバーチャル型といったものが出てまいりました。
その利便性から、コロナが落ち着いたとしても
今後は決議方法の中核を担っていくのではないでしょうか。

バーチャル型も主に2つに分かれます。

① バーチャルオンリー型
リアル理事会とは異なり、物理的な会場を設けずに理事等が
インターネット等の手段を用いて、理事会に「出席」するものです。
なお、会社法上、株主総会を開催するには
取締役会で開催する「場所」を決議し、招集通知に記載しなければならない点を鑑みると
解釈上許容することは難しいと考えられます。

② ハイブリッド型
リアル理事会と同様に物理的な会場を設ける一方で
追加的に理事等がインターネット等の手段を用いて
理事会に出席又は参加することを許容するものです。

また、ハイブリッド型もそこから2つに分かれます。

① ハイブリッド出席型
リアル理事会の開催に加え
リアル理事会の開催場所に存所しない理事が、インターネット等の手段を用いて
理事会に法律上の「出席」をすることができるものです。

② ハイブリッド参加型
リアル株主総会の開催に加え、リアル株主総会の開催場所に存所しない株主が
株主総会に法律上の「出席」を伴わずに、インターネット等の手段を用いて
審議等を確認・傍聴をすることができるものです。

今後ますます需要を増すであろうこれらの理事会の招集・決議方法について
慌てることのないように事前に余裕をもって準備しておきたいですね。

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