ホーム > ブログ > 収支相償原則・遊休財産規制の方向性検討について
みなさん、こんにちは
日本クレアス税理士法人の小坂です。
前回に当ブログで「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」に関することを記載しましたが、今回は令和4年10月12日に行われた第2回の有識者会議の内容について一部を取り上げます。
ここでは、収支相償原則の方向性検討と遊休財産規制の方向性検討についてご紹介します。
〇収支相償原則の方向性検討
・目的
無償・低廉な対価で受益者を拡大(営利事業と差別化)
結果として生じた余剰は公益目的事業に使われるべき(私的領域への流出防止)
・よくある誤解
単年度収支赤字を強いるもの・・・ではない
収入を上げ支出を下げる経営努力を否定するもの・・・ではない
結果として収支の「余剰」が生ずることを否定するもの・・・ではない
公益事業の継続性や拡大再生産を否定するもの・・・ではない
・なぜ誤解や混乱が収まらないのか
法条文から趣旨が必ずしも明確ではない
法に根拠ない運用による対応が弥縫策でわかりにくく、法人や行政監督の現場に普及
定着していない
特費等の運用が厳格で、使い勝手が悪い
行政庁の指導監督に裁量による予見困難性やバラつきがあり、法人側に委縮効果が生じている
・方向性
継続性や成長を肯定し、収支に関する規制の目的に照らして再構築
特費等の使い勝手の向上
法人や行政現場への普及啓発相談強化
行政職員への研修強化、「収支相償110番」の運用
〇遊休財産規制の方向性検討
・目的
公益法人が、財産を公益目的事業に実施とは関係なく法人内部に過大に蓄積することを避ける
状況変化等に対応するためある程度の内部留保は必要
・必要な留保とはどの程度か
コロナ禍、自然災害等の予測しがたい事象に対する事業継続性確保
現行の1年分の公益目的事業費用相当額は一定の定着をみている
この上限額を改正する場合、その根拠、立法事実、国民の納得の得られる合理的説明
をどう整理しうるか
・方向性
継続性や成長を肯定し、使途の定めのない財産の蓄積に関する規制を目的に照らして再構築
内部留保に係る透明性・説明責任
特費等の使い勝手の向上
法人や行政現場への普及啓発強化
内部留保にかかる社会的チェック、通報窓口整備等
以上になります。
どの公益法人様も一度は悩まれたことがあると思われる収支相償や遊休財産規制につい
て方向性が検討されているということで、どちらもわかりやすく使い勝手のいい制度に
なるといいですよね。
今後もこの有識者会議の動きを追っていきたいと思います。