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「インボイス制度」について

2023/1/20

みなさん、こんにちは
日本クレアス税理士法人の田中です。

適格請求書保存方式(インボイス制度)が令和5年10月から導入されます。
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
公益法人も当然、消費税に関する取引をおこなっています。
まずは自法人がインボイス制度に対応する法人かを検討します。
次にインボイス制度に対応する法人と判定した場合、売り手側、買い手側における注意点を検討します。
売り手側としては、インボイスの交付をできる体制にしているかということです。登録番号をとること、登録番号を記すことができる等インボイス制度に合致した請求書が発行するという準備になります。
買い手側としては、消費税計算が原則課税の場合、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス保存等が必要となります。準備としては買い手として取引業者がインボイス対応になっているか確認することになります。
ただし、帳簿のみの保存で仕入税額控除に適用が受けられる場合もあります。
・公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
・適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)などがあげられます。
注意点としまして、現行では「3万円未満(税込み)の課税仕入れ」及び「請求書を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが、インボイス制度開始後はこれらの規定は廃止になります。
10月からということでですが、請求書のシステム、帳簿システム、職員教育など準備することは多いです。スケジュールをたてて準備にあたっていきたいと思います。

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