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電子帳簿保存法(令和5年度税制改正)について

2023/12/18

みなさん、こんにちは。

日本クレアス税理士法人の大給です。

 

電子帳簿保存法の2年間の経過措置がいよいよ今月末で廃止されます。

 

令和6年1月以降の取引については、令和5年度の税制改正において、

新たな猶予措置と検索要件の緩和が明らかにされています。

 

① 2事業年度前の売上高が、5,000万円以下(小規模法人)である場合、

税務職員のダウンロードの求めに対応可能な状態を確保する事により、

検索機能は不要

 

公益法人の場合、①の売上高は、

正味財産増減計算書の経常収益の部に計上される「事業収益」が、

5,000万以下であるかどうかで、判定すると考えられます。

また、新設法人については、2事業年度前がありませんので、

検索機能は不要となります。

 

② 電子取引データを出力した書類を、一のルールで整然と整理し、

税務職員のダウンロードの求めに対応可能な状態を確保する事により、

検索機能は不要

 

小規模法人に該当しない場合でも、

②の要件を満たす事で、検索機能が不要となります。

 

また、新たな猶予措置の要件として、

「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」には、

電子取引を単純に保存だけしておけば可能とされております。

ただし、この場合においても、

税務職員のダウンロードの求めには応じなければいけません。

 

この「相当の理由」とは、

システム等や社内のワークフローの整備が間に合わないような場合が想定されます。

 

しかしながら、あくまで整備期間の猶予措置ですので、

保存要件への対応が可能となった時点で、

原則的な取り扱いが適用される事になるでしょう。

 

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