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令和6年度税制改正大綱について

2024/1/9

みなさん、こんにちは。

日本クレアス税理士法人の田中です。

 

令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が発表されました。

今回の税制改正の基本的な考え方として下記を表明しています。

「物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題とした。岸田内閣で打ち出した新しい資本主義は、賃金上昇は、コストではなく、投資であり成長の原動力であると、大きく発想を転換した。その趣旨を税制改正の中でも明確に位置付けたものである。」

 

そのうえで、所得税・住民税の定額減税、賃上げ促進税制、戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制等をおこなうことで賃上げ、投資成長を促していくことになります。

 

公益法人におかれましては法人税課税されているところもあり、法人税改正には注意がいります。

また、法人税課税のない公益法人におかれましても、所得税住民税の定額減税は影響があります。

後日詳細はでると思いますが、給与から控除される所得税の定額減税は下記の内容になります。

対象者は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円)の方で、令和6年6月1日以降に最初に支払を受ける給与等から控除していきます。

控除金額は、本人3万円+同一生計配偶者等3万円×人数で、控除しきれない金額があるときは次月に持ち越し、12月まで持ち越した場合は年末調整で年税額から控除になります。

 

また、公益法人に関する記載として下記があります。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正を前提に、次の措置を講ずる。

① 収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めることとする。

② 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次に掲げる継続適用措置の適用対象に、公益社団法人及び公益財団法人が解散する場合又は公益認定の取消しの処分を受けた場合において、非課税承認を受けた財産等を公益信託の受託者に移転するときを加えるほか、所要の措置を講ずる。

イ 公益法人等が解散する場合における非課税の継続適用措置

ロ 公益社団法人及び公益財団法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合における非課税の継続適用措置

 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正の動きについては、税制面はフォローがあるようです。

 

今後も公益法人のみなさまのお役に立てるよう、情報提供をさせていただきます。

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