ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 役員等賠償責任保険(D&O保険)について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の芝です。
決算を迎える方も多いかと思いますが、今回は2~3月かけて質問が多くなる
「役員等賠償責任保険(D&O保険)」について記載しいたします。
役員等賠償責任(D&O保険)は、法人(=保険契約者)が
保険会社(=保険者)との間で締結する保険契約のうち、
「役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が
補填することを約する」ものであって、役員を被保険者とするものです。
この保険の締結には、理事等と法人との間に利益相反取引のうち
間接取引としての性質を有するため利益相反取引に準ずるものとして、
「理事会決議による」ものとされています。
なお、利益相反取引としての性質を有するとは、法人が保険料を
負担する一方で、理事等が保険金を受け取るという構図のことで、
利益相反取引そのものではないとされています。
また、契約の満期に伴う更新の際にも「理事会決議が必要」となります。
こちらは忘れがちですので、満期が近づいている場合は注意が必要です。
今回の情報が、少しでも皆様の一助になれば幸いです。