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役員の登記の実務が変わります

2015/1/30

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

この度、商業登記規則等の一部が改正される流れとなりました。
改正内容は、新たに役員等が選任され、その登記をする際に、本人確認資料として住民票等の写しが求められるというものです。
この改正により、今後、新たに理事や監事、評議員になられる方は、住民票等の写しを登記の際に求められることになりますので、役員等の改選時には、新たに就任予定の方に準備をお願いしなければならないことにご留意ください。

なお、住民票等の写しは、新たに就任する場合ですので、再任(重任)の場合は不要となります。また、経過措置として、施行日前に登記された方は、本人確認資料等の提出は不要となっています。

施行期日は、平成27年2月頃となっていますので、3月決算法人様であれば、次の社員総会・評議員会から適用されることになります。

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本)までお尋ね下さい。

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