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障害者優先調達推進法

2013/2/28

こんにちは 上田公認会計士事務所 村上です。

2012年6月に障害者自立支援法の一部を改正する法律として障害者総合支援法が可決成立し、今年の4月からその一部が施行されることはすでにご存じだと思いますが、同じく4月から施行される法律に「障害者優先調達推進法」があることはあまり知られていないようです。

この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の自立を進めるために、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設から優先的、積極的に購入することを推進するために制定されました。

平たく言うと、行政が率先して障害者施設のものやサービスを購入しましょう・・という法律です。
障害者の経済的な基盤を確立してもらうことが目的だということです。

物があふれているといわれる時代ですが、障害者施設で制作されたものは、まだまだ市場の中では認知されていないことが多いようです。

いつも障害者施設の職員さんは、「障害者が作ったものだから・・とお情けで買ってもらうのではなく、民間の業者と同レベルのものを作成し、本当に気に入って買ってもらえるように、アイデアをどんどん出して工夫をしていかないと・・」と頑張っておられます。

優先的に・・ということがお情けにつながるのかどうかはわかりませんが、この法律の施行によって民間の業者と同じ土俵に立つ機会が増えるようになるのかもしれません。

しかし、法律で定められるとはいえ、行政機関に課せられるのは、「優先的に物品やサービスを購入する努力義務」ですので、優先的にとはいえ、行政の求めるレベルに達していなければ、選んでもらえないということもありうるのかもしれませんね。

行政が積極的に動くことによって今まで障害者施設とは縁のなった人たちが障害者の作ったものや障害者と接する機会が増えることは喜ばしいことですし、障害者の方が作ったものだからという前提なしで、市場に並べられるようになることも増えるのかもしれません。

そういう意味では、障害者施設の方もますます努力が必要となってくるのかもしれませんが、努力の結果が工賃に反映され、法律が目的としている障害者の経済的な基盤の確立に一歩でも近づくチャンスが増えることを願いたいです。

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