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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2・4金曜日にお届けいたします。
2005年10月28日 第18号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。
このたびお医者様の開業と経営改善に役立てていただくために
「医院・歯科医院開業と医院経営のヒント」というメルマガを発行
することにいたしました。今回で第18号となります。
私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。
その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。
日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの
医院・歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の
一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。
しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに
今の収入が保証されるとは限りません。
また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが
医療機関を自由に選ぶことができます。
今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む
と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に
なります。
この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。
私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。
上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
※今回も「セミナー情報」の予定を変更しまして、
「新規開業セミナーDVDのご案内」をお届けさせていただきます。
【姉妹編メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
まずは、開業から話を始めますが、その中で既に開業している
先生方にも参考になるチェックポイントを取り上げております。
<前回の目次>
6.開業に関する税務(5)
6-3.上手な初年度申告
6-3-1.青色申告の選択(専従者の支給、赤字の次年度繰越)
<今回の目次>
6.開業に関する税務(6)
6-3-2.損益通算(給与の源泉還付)
6-3-3.開業費の償却
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6.開業に関する税務(6)
前回は、「上手な初年度申告」の「青色申告の選択(専従者の支給、
赤字の次年度繰越)」について述べました。
青色申告のメリットとして次のものがありました。
(A)最高65万円の税額控除が受けられる(青色申告特別控除)
(B)赤字が出たらその損失分を繰越しできる
(C)配偶者への給料が必要経費にできる(青色事業専従者給与)
今回はその続きで「損益通算(源泉還付)」と「開業費の償却」に
ついて述べます。
6-3-2.損益通算(給与の源泉還付)
まずは損益通算からです。
給与の源泉還付とは一言でいうと次のようになります。
勤務医から独立開業した場合は、開業年度の赤字額とその年度の
勤務医時代に支払った源泉税とを損益通算できるということです。
もっとわかりやすく言うと、開業年度に赤字がでたらその年度に
毎月支払っていた税金が戻ってくるということです。
たとえば、勤務医時代の月々の給与が100万円で源泉所得税額が
10万円と仮定して、8月に退職して開業した場合を例に計算して
みましょう
1月から8月までに支払った源泉所得税が
10万円×8ヶ月=80万円
その間に受け取った給与は800万円です。
給与の年収額が660万円超1千万円以下の場合
給与所得控除額は次の式で計算されます。
(平成18年1月1日以降の場合)
給与所得控除額=年収額×10% + 120万円
これに当てはめると
給与所得控除額=800万円×10% + 120万円 = 200万円
課税給与所得は
800万円 − 200万円 = 600万円
となります。
次に、開業してから年末まで4ヶ月でその赤字額が300万円と
します。
その場合、年間の総所得金額は
600万円 − 300万円 = 300万円
となります。
その所得に対する税額は10%となりますので30万円です。
したがって、開業年度の所得税額の30万円に対して、勤務医と
して源泉所得税を80万円支払っていますので、源泉所得税の
還付金額は
80万円 − 30万円 = 50万円
となります。
(実際の計算はもっと複雑になりますので必ず税理士さんと
ご相談ください。弊事務所の無料相談をご利用いただいても
かまいません)
以上の内容でお分かりのように、開業が年末に近づけば近づく
ほど源泉所得税の還付金額は多くなります。
また、勤務先を退職されたときに退職金があった場合にも注意が
必要です。
「退職所得の需給に関する申告書」を提出していない場合は、
特によく確認をする必要があります。勤務年数が短くて退職金額が
少ない場合など、給与所得として源泉税を徴収されていることが
無きにしもあらずです。
ただし、「退職所得の需給に関する申告書」を提出して、正規の
税額が源泉徴収されていれば問題はありません。
なお、源泉所得税が還付されるのは翌年の3月に確定申告を
済ませてからになります。
6-3-3.開業費の償却
次に開業費の償却について検討していきましょう。
開業費については本メルマガの13号でも一度取り上げました。
ポイントをもう一度整理すると、
1、費用の計上(領収書をこまめに集める)
費用としては、開業の1年くらい前から開業セミナーに参加すること、
開業コンサルタントに相談すること、その際の飲食代、現地調査の
交通費、関係先に相談するときのお土産代、開業時の広告宣伝費、
不動産屋さんとの打合せのお茶代まで実にさまざまな費用を計上する
ことができます。
こまめに領収書をもらっておきましょう。
金額は小さくとも「チリも積もれば山となる」で、結構な金額に
なります。
2、税務上の処理方法
開業費については初年度に無理をして償却する必要はありません。
開業準備費は繰延資産として任意償却ができます。
したがって、医院経営が軌道に乗り、所得が大きくなり税率が高く
なった時点で経費化するのがよい方法です。
3、留意点(領収書の内容をメモする)
留意点は、証拠を残しておくことです。領収書には使い道がわかる
ように、お茶代であれば同席者の名前も忘れずにメモしておくこと
です。
最高税率では、1万円の領収書があれば5千円の税金が節約できる
ことになります。1万円の領収書には5千円の価値があるという
ことです。
結局、個人の所得税は所得の額が高くなると税金も高くなる累進課税
制度になっています。税率は法人税と住民税を合わせると最低15%
から最高50%になります。
したがって、所得が高くなり税率も高くなったときに開業費を償却
したり、建物や設備の償却方法を変更したり、医療法人を設立すると
納税コントロールがスムーズにできるようになります。
今回は「損益通算(給与の源泉還付)」および「開業費の償却」に
ついて述べました。
開業費というのは、青色申告をしていれば5年以内ならいつでも償却
して費用化できるメリットがあります。
では、次回は長期的な視点に立って納税コントロールを行う方法を
考えていきましょう。
<続く>
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■11月の無料相談会
11月12日(土)
11月26日(土)
※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区内平野町1−3−12 萬所ビル2F
上田公認会計士事務所にて
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■【特典の紹介】
特典1 下記のガイドブックを無料で進呈!
「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」
お申し込みはこちらから
→ http://www.uedacpa.com/present.html
「一人医師医療法人設立の基礎知識ガイドブック」
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立地相談(阪神間)、開業準備のタイムテーブル、開業時の税務、
資金調達のポイント、開業後の収支予測 、スタッフ採用のポイント
等の無料相談を平成17年度は無料にて実施中。
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■スタッフ紹介
当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。
上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。
続きは下記をご覧下さい。
→ http://www.uedacpa.com/staff/index.html
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■新規開業セミナーDVDのご案内
2005年2月に大好評で行われました『新規開業セミナー〜成功する
新規開業の条件〜』のDVDを販売することになりました。これから
医院・診療所の開業をお考えのドクターにお薦めいたします。
数量限定の特別版となっておりますので、是非、この機会に
お買い求め下さい。
【特徴】
1、開業に必要なポイントを幅広く網羅。
2、豊富な開業支援の経験を持つ講師陣が分かりやすく解説。
3、テロップ表示で分かりやすくなっております。
【内容】(講師)
1.開演挨拶(上田 久之)
2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(上田 久之)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
10.閉会の挨拶(上田 久之)
※1〜5…1枚目収録、6〜10…2枚目収録
【仕様】
・DVD2枚組み(180分)
・セミナーレジメ同梱
【価格】
21,000円(送料、消費税込み)
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■姉妹編メルマガの紹介
「医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月17日)
医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第3金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
→ http://www.mag2.com/m/0000156564.htm
「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
→ http://www.mag2.com/m/0000156565.htm
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【開業計画のポイント】
3、【次回の無料相談会】 11月の相談会の日程
4、【スタッフ紹介】
5、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第18号を
迎えることができました。
これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。
これからも医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。
変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL 06−6222−0030
FAX 06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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