介護・障がい福祉事業に特化した税理士法人が
業界特有な制度を理解した適切な会計処理と経営分析を行い、
顧問先様に応じた経営を支援させていただきます。

支援メニュー 料金(税抜表示)
月次巡回・試算表のご説明 月額25,000円~※1
会計指導(介護会計、就労会計など)、クラウド導入支援
税務に関する相談
経営に関する相談
運営に関する情報提供・相談
予算管理と決算対策(納税予測、決算対策)
申告書作成(法人税、消費税) 年額128,000円~
税務調査の立会 別途、御見積
記帳代行 月200仕訳まで月額6,000円~※2
部門会計支援 別途、御見積
事業承継、M&A支援 別途、御見積
代表者の確定申告 年額50,000円~
贈与税・相続税申告 別途、御見積

※1 売上、訪問回数に応じて、月額顧問料は変動致します。

※2 ネットバンキングご利用の場合における費用となっています。
月200仕訳を超える場合、別途御見積となります。

その他詳細のお見積りは、お問合せ下さい。

月次巡回・試算表のご説明

月次巡回では、担当者がご訪問またはオンラインで、月次決算のための証憑書類(しょうひょうしょるい)(契約書、納品書や国保連への請求・入金書類)のチェックを行います。
また証憑書類をもとに作成した試算表(決算書類を作成する前の集計表)から財務状況のご説明をさせていただきます。
会計に関することだけではなく、経営上のお困りごと、運営のお困りごとも月次巡回ではお聞きし、情報提供や企業紹介などを行うことで解決策のご提案をさせていただきます。

介護会計とは

老振発第18号平成13年3月28日「介護保険の給付対象事業における会計区分について」通知において会計処理方法が定められています。
その中に「それぞれの法人等に適用される会計基準等を基本としつつ、その会計基準等とは別に会計処理の段階で事業ごとに区分が必要と想定される科目の按分方法を示し、これに基づく按分を行うことにより、運営基準を満たすこととするものである」と記載があります。

つまり、介護事業をおこなう場合、提供するサービスの部門会計をおこなうこと、部門にかかる共通経費は適正な按分基準を示すことが求められています。

介護会計の導入は、運営指導(実地指導)の対策になります。それだけでなく、経営計画の作成にも十分に意義のあることです。
部門別管理・経費管理を適正におこない、現在の収支状態を明らかにし、経営計画のサポートをいたします。

就労会計とは

平成18年10月1日からの障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉サービス事業として就労移行支援、就労継続支援A型および就労継続支援B型の事業が創設されました。
その会計処理について定められた「就労支援の事業の会計処理の基準」は、平成18年10月1日から施行されています。

就労支援事業を行う指定事業所等は、指定基準において、製品製造等の就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した金額を、工賃として利用者へ支払うこととされています。適正な利用者工賃の算出をするため、製品製造過程等における適切な製造原価等の把握が必要となります。
そのため、就労支援事業のサービス区分ごとの損益状況を把握するための書類である「就労支援事業別事業活動明細書」の作成もサポートさせていただきます。

2018年報酬改定で、就労継続支援B型は、利用者の平均工賃に応じて報酬が変わる制度になりました。就労会計に沿った生産活動の原価管理を行わないと実地指導時に大きな指摘を受けることがあります。
また2021年報酬改定で、就労継続支援A型は、基本報酬等の見直しが行われました。そこでは、生産活動収支の状況が反映されるスコア方式に見直しが行われ、就労会計を正確に行うことも必要になりました。
基本報酬に関わる就労会計について、ご支援をさせていただきます。

クラウド会計の導入サポート

当法人では、顧問先様が本来の業務に集中できるようクラウド会計の導入サポートをさせていただきます。
介護障がい福祉事業は、制度が非常に複雑で、事務業務が多く煩雑なため、ICT化やAIを活用した業務効率化をすることが重要になってきています。
そのため作業効率を求め自動化・ICT化を進めることが必要となっており、会計業務もその一つとして考えられます。
顧問先様の状況に応じ、インターネットバンキングと会計ソフトの連携などICT化を進めることで業務効率を図るご提案をさせていただきます。

予算管理と決算対策

当法人では、決算の約2か月前に決算予測を行います。
利益が予定以上の場合、それに伴って税額も想定以上の額になります。
顧問先様のご状況により短期的な対策(節税)や長期的な対策(予算管理)のご相談をお受けいたします。
決算予測から対策までご支援をさせていただきます。

部門会計支援

当法人では、部門会計の対応や導入サポートをさせていただきます。
同じ建物で複数のサービスを運営される場合や、複数事業所を異なる場所で運営される場合は、事業所(指定番号)毎に収入及び費用を管理することを当法人では推進しています。
事業所毎に管理をすることで、事業所における経営状態が分かるようになり、法人の経営状態も分かりやすくなります。
また既に障がい福祉事業では、会計の報告が義務化されていますが、令和6年4月から介護事業所も会計の報告が必要となりました。
令和6年4月から、介護事業所の経営状況の見える化を図るため、"介護サービス事業者経営情報"を事業所毎に収入及び費用を都道府県知事に報告することが義務付けられました。
報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、都道府県知事は是正命令を出すことができます。
さらに介護事業者が当該是正命令に従わない場合、都道府県知事は、指定取消を行うことが出来るという大変厳しいルールとなりました。
介護障がい福祉専門特化の税理士法人として、部門会計の支援をさせていただきます。

事業承継、M&A

当法人では、顧問先様からの事業承継、M&Aのご相談も対応させていただきます。
介護障がい福祉事業は、社会福祉の立場からも永続企業として存在しなければなりません。
とはいえ、個々の事情、承継のタイミングによって希望通りの事業承継が難しいこともあります。
事業承継は、後継者の育成もあり、早めに検討を進めることが重要です。
当社は、親子承継、従業員への引継ぎやM&Aなど、それぞれのメリットやデメリットをお伝えしたうえでご提案をさせていただきます。

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