介護障がい福祉事業における
会計上必要な書類、経営上確認すべき数字に関して、
ポイントをお伝えさせていただきます。

月次巡回・試算表のご説明

担当者が月次決算のための必要な資料のチェックを行います。
月次決算資料より作成された試算表をもとに経営状態と財産状態のご説明をさせていただきます。

正しい会計帳簿を作成するには、まず会計に必要な資料を整理しなければなりません。
法令に準拠した会計帳簿は法人税や消費税等の適正な申告を行う際にも必要となります。

部門会計支援

介護障がい福祉事業者様は、同じ場所で複数のサービスを提供される場合や、最近では複数事業所を運営される方も増えてきております。当法人では部門会計の考え方から導入までサポートさせていただきます。

決算対策検討

決算最終終着地点を想定し、今後の介護障がい福祉業界も見据え、決算期までにできることのご支援をさせていただきます。

介護事業は、介護業界の方向性を踏まえ、事業展開を行う、もしくは経営基盤強化を行うなど法人ごとの状況に応じた事業計画の策定が必要となります。
またキャッシュフローの計画も含めた計画を作成することをご支援させていただきます。

クラウド会計のサポート

介護障がい福祉業界においてもAIが発達していく中、作業効率を求め自動化・ICT化を進めることはさけて通れないこととなっております。会計業務における自動化・ICT化のサポートをさせていただきます。

事業承継、M&A

介護障がい福祉事業は、社会福祉の立場からも永続企業として存在しなければなりません。
後継者の育成、またはM&Aによる事業承継、次世代へのバトンの渡し方についてご支援させていただきます。

介護会計とは

老振発第18号平成13年3月28日「介護保険の給付対象事業における会計区分について」通知において会計処理が定められています。その中に「それぞれの法人等に適用される会計基準等を基本としつつ、その会計基準等とは別に会計処理の段階で事業ごとに区分が必要と想定される科目の按分方法を示し、これに基づく按分を行うことにより、運営基準を満たすこととするものである」と記載があります。

つまり、介護事業をおこなう場合、提供するサービスの部門会計をおこなうこと、部門にかかる共通経費は適正な按分基準を示すことが求められています。介護会計に準拠することをサポートさせていただきます。

介護会計を導入することにより、実地指導の対策になりますが、それ以外に経営計画の作成にも十分に意義のあることです。部門別管理・経費管理を適正におこない、現在の収支状態を明らかにし、経営計画のサポートをいたします。

就労会計とは

平成18年10月1日からの障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉サービス事業として就労移行支援、就労継続支援A型および就労継続支援B型の事業が創設されました。その会計処理について定められた「就労支援の事業の会計処理の基準」は、平成18年10月1日から施行されています。

就労支援事業を行う指定事業所等は、指定基準において、製品製造等の就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した金額を工賃として利用者へ支払うこととされていることから、適正な利用者工賃の算出をするため、製品製造過程等における適切な製造原価等の把握が必要となります。そのため、就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するため、「就労支援事業別事業活動明細書」(表1)の作成をサポートさせていただきます。

2018年報酬改定で、就労継続支援B型は、利用者の平均工賃に応じて報酬が変わる制度になったため、就労会計を行い、生産活動の原価管理を行わないと実地指導時に大きな指摘を受けることがあります。

就労支援事業別事業活動明細書

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