社会福祉法人の会計には、企業会計とは異なる社会福祉法人会計基準に基づいた決算書を作成する必要があります。私たち日本クレアス税理士法人大阪本部では、社会福祉法人様に以下の会計支援業務を行っています。
経理担当者の引継ぎのご支援として経理マニュアル等の作成も承ります。さらに、私たちは会計処理の指導、正しい計算書類等の作成にとどまらず、計算書類等の 読み方、活かし方を指導させていただくとともに、計算書類等にあらわれている法人の経営課題の解決をサポートいたします。日本クレアス税理士法人大阪本部では社会福祉法人の会計・財務のエキスパートが経営者様、会計実務担当者様の疑問に直接お答えいたします。
社会福祉法人は、非営利法人ですが、法人税の課税対象となる場合があります。法人税の申告義務があるかないかは、法人税法上の収益事業に該当するかどうかによって決まります。また、申告義務があるからといって納税をしないといけないとは一概には言えませんので、私たち日本クレアス税理士法人大阪本部に一度ご相談ください。
介護保険サービス、障害者サービス、委託事業等の収入、及び支出に消費税が課税されるかどうかの判断には税の専門知識が必要です。
また、令和元年10月からの消費税の引き上げに伴い軽減税率制度への対応も必要となります。
さらに社会福祉法人の場合、納税する消費税の計算も複雑です。
特定収入の区分、帳簿の記載方法などにより本来不要な税金を納めたり、納めるべき税金を滞納して指導を受けたりする恐れがあります。
私たち日本クレアス税理士法人大阪本部は、社会福祉法人特有の税務を熟知しており、消費税の申告までに要する業務はすべて丁寧にサポートいたします。
社会福祉法人が支払う経費の中には、給与以外で源泉所得税が課税されるものも多数あります。
源泉所得税が課税されるかどうかを判定し、適切な処理方法についてご指導いたします。
税の問題は様々な専門知識が必要です。
しかし私たち日本クレアス税理士法人大阪本部にお任せいただければご心配にはおよびません。
社会福祉法人の税務エキスパートがご支援いたします。
● | 法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税に関する申告書を作成します。 |
● | 税務相談はいつでも対応いたします。 |
● | 税務調査に立会います。 |
平成29年の社会福祉法改正により、毎年度「社会福祉充実残額」の計算が必要となり、必要以上の内部留保をしていないかどうかの説明を求められるようになりました。
社会福祉充実残額の正確な算定には専門的な知識が求められます。又、社会福祉充実残額の算定により、必要以上の内部留保があることになった場合には、原則5年間の社会福祉充実計画の作成が求められ、計画には税理士等からの意見聴取の添付が必要です。計画作成後でも、計画通りに社会福祉充実残額が減らなかった場合には、変更承認申請をすべきかどうかの判断が求められます。
私ども日本クレアス税理士法人大阪本部は、豊富な社会福祉法人経営支援実績を生かし、地域貢献活動を中心とした法人内部留保の活用について、ご指導、ご支援いたします。
社会福祉法人の経営の効率化と多角的な経営に対応するため社会福祉法人間の連携、また合併や事業譲渡が多くなってきました。
しかし、社会福祉法人の合併や事業譲渡は通常の法人と異なり、その社会福祉法人の特殊性から、多くの難しい問題も孕んでいます。
私ども日本クレアス税理士法人大阪本部でも、事業譲渡や合併等のご相談案件が増えてきています。
連携、合併又は事業譲渡に関心をお持ちの社会福祉法人様は、ぜひ個別相談会でご相談ください。
個人の社会貢献活動の1つに、寄附があります。寄附という資金援助により、寄附先の法人、ひいては社会全体をより良くしたいとの思いの表れです。
そして寄附の究極の形が、寄附者が人生最後に行う遺贈寄附です。近年の少子高齢化や相続税強化により、ご自分が形成された財産を、地域福祉の重要な役割を担う社会福祉法人に遺したいと考える方が増えています。
皆様の法人は、その選択肢に入るご準備を整えていらっしゃいますでしょうか。
遺贈寄附にあたっては、寄附者と寄附先法人の双方に準備が必要です。
遺言は公正証書遺言や自筆証書遺言いずれで作成するのか、相続税、所得税といった税務の検討はできているか、寄附先法人がいただく財産を活用する事業計画を整えているか、寄附者ご本人及びご家族とはどのようにコミュニケーションを図りご理解をいただくかなど、留意点は様々です。
日本クレアス税理士法人大阪本部では、社会福祉法人が遺贈寄附先に選ばれるための体制整備のご支援をしております。
弁護士や司法書士等各種専門家とも連携をとっております。
遺贈寄附に関心をお持ちの社会福祉法人様は、ぜひ個別相談会でご相談下さい。