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相続税に特化したサービス
日本クレアス税理士法人大阪本部では、相続税に精通した税理士を中心とした専門チームを設けており、
遺言書の作成や納税資金の確保、節税対策といった生前対策から、相続発生後に関する相続税の申告など、
お客様のご要望に応じたサポートを実施しています。
また、クリニックの事業承継をお考えの先生も、ぜひ弊社までお問い合わせください。
出資持分対策の他、最適な事業承継のシミュレーションを作成させていただきます。
相続の生前対策から相続税の申告、事業承継、相続後の各種対応まで「お客様のために」を信条に、誠心誠意サポートいたします。
reason
円滑な相続の実現のための3つのポイント
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1税理士に相談するメリット
相続が発生したら、まず被相続人の財産を特定しなければなりません。
財産は当然、被相続人固有の財産となりますので、財産の特定作業に相当な時間を要します。財産の特定が完了後、財産評価を行います。財産の評価に関しては、土地や建物などの不動産、株式、出資持分、動産などの相続税評価額を、国が定めるルールに基づいて計算し、数値化しなければなりません。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議もする必要があります。
相続税の申告期限は10か月です。この10か月という期間は長い様に思えますが、これら難しい手続きをすべて終了させなければならず、実際には非常に短いものです。
また相続税には、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減特例・認定医療法人制度の活用など、相続税額を減少させることができる特例があります。これらの特例は知らないと活用ができませんし、税制改正で年々適用範囲が変わるという難しさを持っています。また、申告の際には非常に多くの書類が必要になります。
この財産の評価や煩雑な書類の作成といった難しい作業を代理で行うのが税理士です。
相続税の専門家である税理士に相談をすることで、難しい相続税の申告作業から解放されると同時に、特例などを活かして節税を実現することが大きなメリットです。 -
2生前対策の重要性
相続の問題として、被相続人の財産を基に相続税額が計算されることが挙げられます。相続が発生し、財産の調査を行う中で、被相続人の思わぬ財産が発見されることもしばしばあります。財産の大半が金融資産であれば、納税資金に困らないのですが、財産のうちすぐには換金できない不動産や非上場株式があれば、納税資金に困窮することになります。また、遺産の承継方法を定めないまま相続が起こると、相続人同士が遺産分割協議を行う必要があります。一から遺産の分割方法を決めるということは非常に骨の折れる作業になります。
これらの問題を防ぐためには、生前において、中長期の視点での相続対策が必要となります。弊社が推奨する相続対策は、①争族対策(遺言書の作成)、②納税資金対策、③節税対策、④認知症対策の4本柱です。まずは現状の財産を聞き取り、相続税の試算を行います。その過程で浮かぶ問題点に対して前述の相続対策を実施し、円滑な財産承継を実現していくことが非常に重要となります。 -
3医療業界の事業承継
近年、医療業界では医師の高齢化が深刻な状況となっており、60歳以上の診療所の開設者又は法人の代表者は、全体の70%以上を占めています。にもかかわらず、「経営者」と「医師」の2足のわらじを履いている院長先生は、他の業界に比べ、事業承継対策に取り組み始めるのが遅れがちであるのが実情です。
事業承継がうまく出来なかった場合、後継者に莫大な相続税又は贈与税が課されることになります。また、診療所が閉鎖されることになると、地域医療に穴を開けることにもつながります。したがって、事業承継はなるべく早い段階から、十分に検討をしていく必要があります。
しかし、事業承継の検討といっても、多くの先生方は何から始めれば良いのか分からないのではないでしょうか。
医業の承継には一般の事業会社とは異なる特色があります。
feature
医業の承継には一般の事業会社とは
異なる特色があります。
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1ライセンスがないと承継できない
医業を承継するには承継者に医師免許が必要となりますので、子供が医師でない場合には第三者に承継することも考える必要があります。相続人が複数いる場合には、後継者以外の相続人に医療に必要な財産が分割されて事業承継ができないことがないようにすることが必要です。
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2医療法人の場合社員は一人一票
株式会社の株主は出資額に応じて議決権を持ちますが、医療法人の社員は、出資額にかかわらず一人一議決権とされています。したがって、承継の際には出資持分の承継のみならず、既存社員の入退社手続きを行って、社員総会で過半数を確保する必要があります。
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3個人医院の承継手続き
個人医院の承継の場合には、現院長の廃業と新院長の開業の手続となるため、新院長は、保健所への開設届や厚生局への保険医療機関申請書の提出が必要となります。承継の場合通常は1か月社会保険診療ができない期間が発生しますが、親族承継の場合には新院長が現院長の勤務医として勤務することにより、間断なく社会保険診療を行うことが可能となります。生活保護法指定医療機関となる場合、結核指定医療機関となる場合、被爆者一般疾病医療機関等になる場合にはそれぞれの指定申請を行うことが必要となります。
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4認定医療法人制度
医療法人は非営利法人であるため、出資者に対して利益の分配をすることができません(医療法54条)。そのため収益が生じた場合には施設整備、医療機器の導入、医療従事者の処遇改善にあてますが、それ以外は積立金として留保されることになります。業績の良い医療法人の場合には評価額が高騰する傾向にあり、対策が必要となります。出資持分の評価をして相続税の納税資金が賄えない程度にまで高騰していた場合には、厚生労働大臣の認定を受けることにより、税負担なく持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行して、将来の相続税負担をなくすという方法もあります。但し、出資者は財産権を失うことになる点は注意が必要です。
日本クレアス税理士法人大阪本部は、これらの点に関して強い問題意識を持っており、早くから研究と経験を積み重ねてまいりました。現在では、関西学院大学地域医療経営人材育成プログラム実行委員会の委員に就任しており、同大学院の医療機関事業承継に関する講義の講師を務めております。事業承継をご検討の際は、多くの経験と知識を持つ弊社までお声掛けくださいませ。
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