訪問介護

訪問介護員などが、利用者(要介護者など)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事などを提供するサービスです。初期投資が少ないため、最も始めやすいサービスの一つです。

人員基準

  • 管理者

    1名/資格要件なし

  • サービス提供責任者

    1名以上/介護福祉士、社会福祉士法および介護福祉法に基づく実務者研修修了者、介護職員基礎研修または1級家庭の研修を修了した者、3年以上介護などの業務に従事した者であって、介護職員初任者研修過程を修了した者(介護職員基礎研修過程または1級過程を修了した者に限る)

  • 訪問介護員

    常勤換算で2.5名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修過程修了者、訪問介護員養成研修1級~2級過
    程修了者、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者

設備基準

  • 事務室

    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
    事務室または区画については、利用申込の受付、相談などに対応するのに適切なスペースを確保すること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 設備・備品など

    訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品
    手指を洗浄するための設備など感染症予防のための設備、備品

参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)

収入 2,643千円
 介護料収入:2,586千円
 保険外の利用料:59千円
 その他:-2千円
費用 2,521千円
 給与費:2,052千円
 減価償却費:30千円
 その他:439千円
営業利益 122千円

訪問看護ステーション/みなし指定訪問看護

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
看護師以外には、理学療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行うサービスがあります。
訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき、都道府県知事の指定を受け、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所です。
みなし指定訪問看護は、病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。保健医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険での訪問看護が可能です。
報酬は、訪問看護ステーションの方が同じ時間のサービスでも多く単位数を取得することができます。

人員基準

訪問看護ステーション みなし指定訪問看護
管理者 1名
(資格:原則看護師、保健師)
看護職員 常勤換算で2.5名以上
(資格:保健師、看護師、准看護師)
指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数必要
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 任意
(資格:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

設備基準

  • 事務室

    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
    事務室または区画については、利用申込の受付、相談などに対応するのに適切なスペースを確保すること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • その他

    訪問看護事業を実施するために必要な設備、備品
    手指を洗浄するための設備など感染症予防のための設備、備品

訪問看護ステーションまたみなし指定訪問看護は、おおむね同じような設備基準となっています。
みなし指定訪問看護では、病院・診療所と共用が可能です。

参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)

収入 2,720千円
 介護料収入:2,688千円
 保険外の利用料:33千円
 その他:-1千円
費用 2,597千円
 給与費:2,120千円
 減価償却費:34千円
 その他:443千円
営業利益 123千円

通所介護

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話および心身の機能の維持並びに利用者の家族身体的および精神的負担の軽減を図る。

また、通所介護のうち、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などをを目的とした利用定員が18名以下の施設を「地域密着型通所介護」と呼びます。
地域密着型通所介護では、要支援1・2の人は利用することができないことに注意が必要です。

人員基準

  • 管理者

    1名/資格要件なし

  • 生活指導員

    1名以上/社会福祉主事の任用資格を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者(介護福祉士、介護支援専門員)

  • 看護職員

    1名以上/看護師または準看護師
    ※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能

  • 介護職員

    1名以上/資格要件はなし
    ※利用者15人までは1名以上、それ以上5人またはその端数を増すごとに1名以上

  • 機能訓練指導員

    1名以上/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で可

設備基準

  • 食堂・機能訓練室

    合計面積が利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であること
    食事提供および機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さがあれば、同一の場所でも可能
    狭い部屋を多数設置は望ましくない

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 静養室

    利用者に対して適当な広さを確保すること
    専用の部屋を確保すること

参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)

収入 5,530千円
 介護料収入:5,161千円
 保険外の利用料:369千円
 その他:0千円
費用 5,218千円
 給与費:3,525千円
 減価償却費:215千円
 その他:1,478千円
営業利益 312千円

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