介護老人保健施設の特徴
介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助することを目指しています。また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援をしています。
人員基準
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医師
常勤1名以上(100人に1名以上)
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薬剤師
実情に応じた適当数(300人に1名を標準)/医師
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看護職員・介護職員
3人に1人名以上の看護・介護職員/保健師または看護師、准看護師、介護福祉士など(うち看護職員は2/7程度)
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支援相談員
1名以上(100人に1人名以上)/社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格
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理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
100人に1名以上/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
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栄養士
実情に応じた適当数(入所者100人以上の場合は1名以上)/栄養士
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介護支援専門員
1名以上(100人に1名を標準)/介護支援専門員
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調理員、事務員その他の従業者
実情に応じた適当数
設備基準
療養室1室の定員は、4人以下とすること
入所者1人当たりの床面積は、8㎡以上とすること
地階に設けてはならないこと
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること
寝台またはこれに代わる設備を備えること
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること
ナース・コールを設けること
機能訓練室1㎡×入所定員数以上
談話室入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること
食堂2㎡×入所定員数以上
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること
レクリエーション・ルームレクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること
洗面所療養室のある階ごとに設けること
便所は療養室のある階ごとに設けること
常夜灯を設けること
階段には、手すりを設けること
廊下幅は、1.8m以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7m以上とすること
手すりを設けること
常夜灯を設けること
他にも詳細な設備関係の基準あり
参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)
収入 | 35,072千円 介護料収入:29,045千円 保険外の利用料:6,059千円 その他:-32千円 |
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費用 | 34,076千円 給与費:21,627千円 減価償却費:1,553千円 その他:10,896千円 |
営業利益 | 996千円 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
人員基準
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医師
入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数/医師
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薬剤師
入所者の数が3人またはその端数を増すごとに1名以上/介護福祉士など
ユニット型の場合は、別途基準が異なる
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看護職員
入所者の数が3人またはその端数を増すごとに1名以上/看護師、准看護師など
ユニット型の場合は、別途基準が異なる
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栄養士
1名以上/栄養士
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機能訓練担当職員
1名以上/理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、または機能訓練指導に従事した経験を有するはり師または灸師の資格を有する者
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介護支援専門員
入所者の数が100人またはその端数を増すごとに1名以上配置/介護支援専門員
設備基準
居室は、原則定員1人、入所者1人当たりの床面積10.65㎡以上とすること
医務室は、医療法に規定する診療所とすること
食堂および機能訓練室は、床面積入所定員×3㎡以上とすること
廊下幅は、原則1.8m以上とすること
浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること
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ユニット型の場合は、上記基準に加え、下記の準備が必要になる。
- 共同生活室を設置
- 居室は共同生活室に近接して一体的に設置
- 1のユニットの定員はおおむね1つのユニットの定員は、おおむね10名以下とされています。
参考収支
令和2年度介護事業経営実態調査(各項目の数値は、決算額を12で除した値です)
収入 | 27,043千円 介護料収入:21,044千円 保険外の利用料:5,911千円 その他:88千円 |
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費用 | 26,343千円 給与費:17,202千円 減価償却費:2,368千円 その他:6,773千円 |
営業利益 | 700千円 |
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