介護障がい福祉現場における運営指導に対し、
専門家と連携し、ご支援させていただきます。

介護サービスの運営指導の事前準備

介護保険施設・事業所等の指定取消・効力の停止処分のあった件数は、年々増加しており、2000年介護保険制度開始時点から2020年までで2,857件にも上ります。営利法人への運営指導が強化されていることもありますが、取り消し件数がこれほど多い業種はありません。運営指導における事前準備がされていない、または運営指導で指摘されるまで違法行為をしていることに気付かなかったということが、件数の多さから読みとれます。
職員の常勤換算の把握、運営規定や重要事項説明書の提示、利用者の記名・押印、介護職員処遇改善加算、介護会計等、さまざまな指導項目があります。当事務所では、運営指導の事前準備について支援をおこなっていきます。

障がい福祉サービスの運営指導準備

介護保険事業と同様に障がい福祉サービスにも運営指導が入ります。
主な運営指導のポイントは以下の通りです。

  • 重要事項説明書、契約書等の作成に際して、利用者の障がい特性に応じた対応がなされていない。

    重要事項説明書、契約書等については、利用申込者の障がいの特性に応じて、通常使用する書類とは別に、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音テープ版等いろいろな障がいの人が理解できるものをあらかじめ作成するなど工夫する必要があります。
    これは、利用者の自己選択・自己決定を尊重したサービス利用を実現するため、書面の交付段階でなく説明段階で、障がいの特性に応じた適切な対応が必要です。

  • 受給者証に契約内容が記載されていない。

    指定居宅介護等の利用に係る契約や契約内容(時間、日数)を変更(契約を終了したときを含む。)をしたときは、受給者証へ記載の上、「契約内容報告書」により受給者証記載事項を市町村に遅滞なく報告してください。

  • 指定事業所(施設)ごとに経理が区分されていない。

  • 事業の会計とその他の事業の会計が区分されていない。

    指定事業所(施設)ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分することが必要です。共通的に必要となる事務的な経費(光熱水費、事業所賃借料等)については、収入割、人員割、面積割等の按分で、支出を区分してください。

障害者総合支援法の居宅介護、重度訪問介護、介護保険法の訪問介護、介護予防訪問介護を一体的に運営している事業所は、居宅介護、重度訪問介護、訪問介護、介護予防訪問介護の4つの事業ごとの収入と支出の金額がわかるようにしてください。

また、就労系事業等における生産活動にかかる収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分してください。なお、その際にも、サービス種別ごとに区分が必要となります。

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