サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

人員基準

1名/ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供します。

ケアの専門家とは
・養成研修修了者、社会福祉法人
・医療法人
・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員

設備基準

  • 各専用部分の床面積

    原則25㎡以上。ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分は、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上とすること

  • 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室

    各専用部分に備えつけてあること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可

  • バリアフリー構造

    考慮されていること

    地方公共団体ごとの独自基準あり

  • 廊下幅は、原則1.8m以上とすること

  • 浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること

  • ユニット型の場合は、上記基準に加え、下記の準備が必要になる。

    • 共同生活室を設置
    • 居室は共同生活室に近接して一体的に設置
    • 1のユニットの定員はおおむね1つのユニットの定員は、おおむね10名以下とされています。

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