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公益法人は会計の取り扱いが非常に特殊であり、収支相償や公益目的事業比率、遊休財産規制(財務三基準)を満たす必要があります。日本クレアス税理士法人公益チームは、公益法人専門家としての誇りを持ち、質の高いサービスを提供する事で、法人様をサポートいたします。ぜひ私たちにお任せください。
公益法人の運営は、一般法人法や認定法などの法令に準拠して、厳格に行われる必要があります。しかし、これらの膨大な法令をすべて理解することは、必ずしも容易ではありません。日本クレアス税理士法人公益チームでは、法人様の事業内容や規模に応じ、最新の法令に準拠した具体的かつ実践的なアドバイスをいたします。
日本クレアス税理士法人公益チームは、公益法人協会が主催する関西相談室の窓口として、これまでに多数の相談事例に対応し、経験とノウハウの蓄積をしてまいりました。ぜひ法人様のお悩みや不安を、私たちにお聞かせください。法人様のお悩みや不安に、これまでの経験とノウハウを活かし、誠意をもって対応いたします。
公益認定を受けるには、行政庁に公益認定申請を行い審査を受けることになります。日本クレアス税理士法人公益チームでは、多数の公益法人移行認定申請をお手伝いさせていただきました。私たちは公益認定申請がスムーズに進むよう、公益認定申請の作成をサポートいたします。
私たちは会計、税務、そして、新公益法人制度対応の支援を行います。
平成20年12月に施行された公益法人制度関連3法によって、これまでの社団法人様、財団法人様は、公益社団・財団法人、又は、一般社団・財団法人への移行を余儀なくされました。
平成25年11月30日をもって移行の期限は終了しましたが、移行した後は新制度下での法人運営が求められます。
公益社団・財団法人へ移行された法人様であれば、毎事業年度開始前、及び毎事業年度終了後三箇月以内の年二回、収支予算書や決算書を含んだ一定の書類(定期提出書類)の提出が求められます。これらの書類は、原則として、公益認定基準を満たさなければなりません。特に、財務三基準と呼ばれる会計に関連した公益認定基準は決算書に基づき判断されます。
また、一般社団・財団法人へ移行された公益目的支出計画が終了していない法人様(移行法人と言います)であれば、毎事業年度終了後三箇月以内に公益目的支出計画実施報告書を提出する必要があります。これに添付する決算書は、公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠した様式が求められます。
このように、公益社団・財団法人へ移行された法人様も、一般社団・財団法人へ移行された法人様も会計がとても重要な役割を果たすこととなります。
当事務所は、非営利特化事務所として多くの公益法人を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人の皆様に対する各種サービスの提供を通じて法人様のご支援を致します。