専門の担当者だから、
会計や税務不安を解消でき、経営の課題解決までサポート。
会計や税務、行政への提出書類など運営に関することから、立入検査や税務調査のサポートを行います。より透明性が求められる公益法人では一つ一つの処理が複雑です。その複雑な作業に捕らわれず経営に集中できるように、日本クレアス税理士法人はサポートいたします。
公益法人会計・税務支援&運営支援
公益法人における会計や運営は、一般企業とは違って特殊な面が多くあります。
弊事務所では、法人様のニーズに合わせて、次のご支援をさせていただきます。
- 公益法人会計・税務支援
- 法人運営支援
少しでもご不安に思われる際は、ぜひ日本クレアス税理士法人にご相談ください。
最新の法律から過去の蓄積データまで活用し、少しでもお悩み事が解決できるようご支援いたします。
01公益法人会計・税務支援
01. 巡回監査の実施
定期的な巡回監査を実施
公益法人会計の記帳には、公益事業や収益事業、基本財産や特定資産、一般正味財産への振替など、特殊な項目が多く、通常の簿記の知識では対応できないことがあります。
そのため、定期的に巡回監査を行い、公益法人会計基準に準拠した帳簿作成のサポートを行ってまいります。
特定費用準備資金、資産取得資金の運用についても、アドバイスいたします。ご不明な点は何なりとご相談ください。
財務三基準の充足確認
公益法人には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限など、遵守すべきルールがあります。
しかしながら、近年「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」がおこなわれ、
認定法改正に向けて検討が進められております。
弊事務所では、これらの法改正をいち早くご提供し、改正後の財務三基準の充足に向けたアドバイスをおこないます。
公益目的支出計画の実施状況等の確認
移行法人の皆様においては、公益目的支出計画の実施状況を確認し、アドバイスをおこないます。
02. 決算書作成
公益法人は、公益法人会計基準に準拠した決算書を作成する必要があります。
日本クレアス税理士法人では、決算業務を効率的に行うための準備から、ご支援いたします。
財務三基準の充足確認と、その対策もおこないます。
もちろん、予算書作成のご支援もさせていただきますので、ご安心ください。
03. 税務申告
法人税
税務上の収益事業がある場合は、法人税の申告が必要です。
また、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額は、寄附金の額とみなすこととする「みなし寄附金」など、特有の制度が存在します。難しい公益法人の税務についても、私たちにお任せください。
令和6年より電子帳簿保存法が改正されます。有効な帳簿の保存方法についても、併せてサポートいたします。
消費税
公益法人は、消費税の算出において、補助金収入の割合が一定額を超えると、通常の法人とは異なる特殊な計算が必要になる場合がございます。これを特定収入の特例と言いますが、インボイス制度が開始され、その計算はより複雑さを増し、今後様々な専門知識が求められることとなるでしょう。
こういった難解な消費税処理についても、私たちがアドバイスさせていただきます。
日々の記帳から税務申告まで、包括的にサポートさせていただきますので、ご安心ください。
近年、目まぐるしく変化する法改正において、有効な対処方法をサポートいたします。
税務調査立会い
公益法人であっても、税務調査は行われます。
事前の準備対策から、当日の立ち合いまで、ニーズに合わせてご支援いたします。
04. 定期提出書類の作成
公益法人は事業年度終了後3か月以内に、下記の内容について、行政庁へ定期提出書類の提出が義務付けられてます。
- 運営組織及び事業活動の状況の概要
- 法人の基本情報及び組織について
- 法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類
- 法人事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書等
日々の業務において、適切な会計処理を行うことが、定期提出書類の作成の効率化につながります。
作成のサポートはもちろん、定期提出書類の作成代行も可能です。お気軽にお問い合わせください。
02法人運営支援
公益法人は、不特定かつ多数の人々の利益のために公益目的事業を実施する存在として、
税制上の優遇制度があり、国、地方公共団体からの補助金、国民からの寄附を受けています。それらの期待に応えるべく、社会的な信頼性を確保しなければなりません。
公益法人の運営は税務会計と並び、信頼確保のための最も重要な要素といってもよいでしょう。
公益法人に相応しくないと判断されたり、また社員、評議員、理事が欠格事由に該当した場合には、公益認定が取り消しになることもあります。
公益法人の運営に関わる法律は複雑で量も多く、それらを適切に運営するためには法律解釈や実務上の取り扱いを知っておくことが必要です。
機関運営について、何かお困りごとがございましたら、弊事務所へご連絡ください。
立入検査対応支援
行政庁による立入検査とは
行政庁は適正かつ効果的な監査を行うために、公益法人に対しては公益法人認定法、一般法人に対しては一般法人法に基づき、事業内容及び運営実態を調査する立入検査を実施します。公益法人への立入検査は、概ね3年に一度とされており、対象となる公益法人へは、実施予定日の約1か月前に通知されます。
立入検査につき、万全の体制で臨めるよう、模擬実施を行うなど事前準備から当日の対応方法、事後処理までご支援いたします。お気軽にお問合せください。
行政庁による立入検査と支援内容
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01. 事前準備
立入検査の流れ・準備資料を確認します。
立入検査にあたり、法人内の各業務のプロセスを点検します。代表的な質問事項についても確認し、立入検査の模擬を行います。 -
02. 検査当日
法人様のご要望に応じて、同席をいたします。
事前対策を踏まえ、検査担当者からの質問へご回答ください。 -
03. 事後処理
是正があった際も、ご支援いたしますのでご安心ください。
01. 事前準備
行政庁の担当者から立入検査の連絡がありましたら弊事務所までお知らせください。
行政庁による立入検査に対応し、ポイントを明確にした支援を行います。
立入検査では下記(1)~(3)が実施されます。
- 運営組織および事業活動の状況の検査
- 会計帳簿、書類その他の検査
- 法人のガバナンスの検査
上記には法令で定められている法人の備置きの書類があります。
他には規程、稟議書等の事業の運営上必要な書類もあります。
それらの書類を確認しながら事前の準備をおこないます。
検査をスムーズに行うため、準備資料は事前に検査室に準備しておきます。
書類の確認のほか、事業内容の変更がないか、法人のガバナンス体制等につき担当者にヒアリングがおこなわれます。
日々の業務プロセスを確認しながら、立入検査のヒアリングを想定した質問回答の準備をおこないます。
02. 検査当日
質問への回答の際は、検査担当者の問題意識を理解することが重要です。
質問内容は事前準備で想定しているケースがほとんどですので、安心して回答していただくことができます。
法人としての意思確認が必要な回答には、即答できなくても構いません。
法人様のご要望に応じて、同席をいたします。
多くの行政庁による立入検査に同席した経験が弊事務所にはございます。
03. 事後処理
行政による立入検査により不備などの指摘があった場合には是正の手続きが必要な場合がございます。是正などの事後処理についても、お気軽に相談ください。