NPO法人設立のメリット・デメリットは?
メリット
1. |
契約の主体になれる
団体名で様々な契約行為が可能となるため、法人名で事務所を借りたり、銀行口座を持ったり、車両、事業用不動産といった活動に必要な資産はもとより、山林を取得し自然保護を推進するなど活動の目的に沿った形で資産を取得することが可能となります。そのため、大規模な公益事業を推進することも可能となります。 |
2. |
特定就職困難者雇用開発助成金
NPO法人は、法人で資産を保有できるため、任意団体のように代表者交代の度に各種資産の名義変更をする必要がなく、円滑に代表者を交代させることが可能となります。 |
3. |
高年齢者雇用開発特別奨励金
現在、国や各地方公共団体、公的金融機関等が積極的にNPO法人の支援に取り組んでおり、各種助成金、補助金等の融資を受けやすくなっております。また、NPO法人への寄付金に対して税制上の優遇措置があるため、資産家からの寄付が受けやすくなっております。 |
デメリット
1. |
厳正な事務処理が必要
経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要がありますので、知識のある経理担当者が必要になるか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります。 |
2. |
設立に時間が掛かる
会社法人と比べて設立するのに時間がかかります。(会社法人は1ヶ月ほどで設立できますが、NPO法人は、通常6ヶ月ほどかかります) |
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、次の1と2の両方にあてはまる活動のことです。
1. |
特定非営利活動促進法別表で定める20のいずれかの活動に該当する活動 (20分野の活動)
(1) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2) |
社会教育の推進を図る活動 |
(3) |
まちづくりの推進を図る活動 |
(4) |
観光の振興を図る活動 |
(5) |
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
(6) |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(7) |
環境の保全を図る活動 |
(8) |
災害救援活動 |
(9) |
地域安全活動 |
(10) |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
(11) |
国際協力の活動 |
(12) |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
(13) |
子どもの健全育成を図る活動 |
(14) |
情報化社会の発展を図る活動 |
(15) |
科学技術の振興を図る活動 |
(16) |
経済活動の活性化を図る活動 |
(17) |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(18) |
消費者の保護を図る活動 |
(19) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(20) |
前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(※東京都においては、この活動について条例で定めていません。) |
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2. |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動 |
認定NPO法人
認定の基準
認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。
(1) |
パブリック・サポートテスト(PST)に適合すること(仮認定NPO法人は除きます) |
(2) |
事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。 |
(3) |
運営組織及び経理が適切であること。 |
(4) |
事業活動の内容が適正であること。 |
(5) |
情報公開を適切に行っていること。 |
(6) |
事業報告書等を所轄庁に提出していること。 |
(7) |
法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 |
(8) |
設立の日から1年を超える期間が経過していること。 |
上記の基準を満たしていても、一定の欠格事由に該当するNPO法人は認定を受けることができません。
※認定等の有効期間等
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。なお、認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として活動を行なおうとする 場合は、その有効期間の更新を受ける必要があります。
認定NPO法人のメリット
1. |
寄附者に対する税制上の優遇措置
(1) |
個人が寄附した場合個人が認定NPO法人等に対し、寄附をした場合には、特定寄付金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。 |
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