Q1 | 社会福祉法人を設立するが、会計のことはどうすればいい? |
A1 | 社会福祉法人の会計には、企業会計とは異なる社会福祉法人会計基準に基づいた決算書を作成する必要があります。 |
私たち日本クレアス税理士法人大阪本部では、社会福祉法人様に以下の会計支援業務を行っています。
● | 社会福祉法人会計基準に準じた会計処理・計算書類等の作成支援 |
● | 厚生労働省資金使途通知の解説、通知にもとづく資金の弾力的運用の指導 |
● | 経理規程の作成支援 |
● | 月次会計業務支援 (経理担当者の育成を含む) |
● | 会計処理指導(振替伝票起票指導・月次決算指導) |
● | 証憑整理指導 |
● | 予算管理指導 |
● | 補正・当初予算作成指導 |
新人の経理担当者の方からベテランの経理担当者の方までしっかりご支援いたします。 経理担当者の引継ぎのご支援として経理マニュアル等の作成も承ります。
さらに、私たちは会計処理の指導、適正な計算書類の作成にとどまらず、計算書類の読み方、活かし方を指導させていただくとともに、計算書類にあらわれている法人の経営課題の解決をサポートいたします。
日本クレアス税理士法人大阪本部では社会福祉法人の会計・財務のエキスパートが経営者様、会計実務担当者様の疑問に直接お答えいたします。
Q2 | 社会福祉法人にかかる税金は? |
A2 | 具体的には、以下の税金が主にかかります。 |
社会福祉法人は、非営利法人ですが、法人税の課税対象となる場合があります。法人税の申告義務があるかないかは、法人税法上の収益事業に該当するかどうかによって決まります。また、申告義務があるからといって納税をしないといけないとは一概には言えませんので、私たち日本クレアス税理士法人大阪本部に一度ご相談ください。
介護保険サービス、障害者サービス、委託事業等の収入、及び支出に消費税が課税されるかどうかの判断には税の専門知識が必要です。
また、令和元年10月からの消費税の引き上げに伴い軽減税率制度への対応も必要となります。
さらに社会福祉法人の場合、納税する消費税の計算も複雑です。
特定収入の区分、帳簿の記載方法などにより本来不要な税金を納めたり、納めるべき税金を滞納して指導を受けたりする恐れがあります。
私たち日本クレアス税理士法人大阪本部は、社会福祉法人特有の税務を熟知しており、消費税の申告までに要する業務はすべて丁寧にサポートいたします。
社会福祉法人が支払う経費の中には、給与以外で源泉所得税が課税されるものも多数あります。
源泉所得税が課税されるかどうかを判定し、適切な処理方法についてご指導いたします。
税の問題は様々な専門知識が必要です。
しかし私たち日本クレアス税理士法人大阪本部にお任せいただければご心配にはおよびません。
社会福祉法人の税務エキスパートがご支援いたします。
● | 法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税に関する申告書を作成します。 |
● | 税務相談はいつでも対応いたします。 |
● | 税務調査に立会います。 |
Q3 | 膨大な会計業務が楽になる方法は? |
A3 | 会計業務の改善点を見つけ業務の効率化を図るためには、会計業務の流れを文書化して経理マニュアルを作成することが最善の方法です。 |
経理マニュアルを作ることによって、会計業務のレベルを一定に保つことができます。また、担当者が交替しても業務の支障を最小限にとどめることが可能になります。
日本クレアス税理士法人大阪本部では、会計業務の流れをお客様からヒアリングして、施設に相応した経理マニュアルを作成いたします。
● | 年間、月間、日次業務のスケジュール |
● | 業務フローチャート |
● | 使用勘定科目一覧表 |
● | 仕訳事例 |
● | チェックリスト |
業務フローチャート図
Q4 | 具体的な経営計画の立て方とは? |
A4 | 描いた法人の姿に到達するためには、たどり着くための道筋、つまり計画が必要です。 法人の理念を実現するためには、中長期計画を作成し、それを単年度に落とし込んだ事業計画の策定が必要です。 |
介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定、株式会社やNPO法人等の増加により、社会福祉法人を取巻く外部環境は厳しくなっています。
組織の内部では、人材不足や人件費の増加、施設設備の老朽化、サービスの品質管理、リスク管理等様々な問題を抱えています。
このような環境下で競争に負けず、福祉サービスを提供し続けるためには、中長期計画と短期的事業計画の策定が不可欠です。
「予算を立てることはできるが、経営計画策定はどこから手掛ければよいかわからない。」
このような場合には私たち日本クレアス税理士法人大阪本部がお手伝いいたします。
外部環境、内部環境を分析し、法人の強み、弱みを明確にして5年後の目標に辿り着くための、利益計画、財務計画、人事計画、投資計画の策定のご支援をいたします。
Q5 | 事業計画に即した予算の立て方や管理方法とは? |
A5 | 「予算」を支出計画にとどめずに、法人経営の年間の財務目標と位置づけて、目標予算の作成と実績管理を行うことが必要です。 |
これまで予算は「何にどれだけ資金を使うか」を管理することに主眼がおかれていました。
本来予算は、中期経営計画にもとづいて作成する単年度計画であり、1年間の目標数値です。
私たち日本クレアス税理士法人大阪本部では「目標予算」の立て方を指導し、毎月の予算と実績を対比し進捗管理の方法を指導いたします。
目標予算の作成支援 ⇒ 早期月次決算体制の確立支援 ⇒ 月次の予算実績管理方法の指導
Q6 | 外部監査と内部監査の違いは何ですか? |
A6 | 外部監査と内部監査は目的によって区別されています。 |
計算書類は法人の羅針盤。その数字が間違っていては正しい針路を進むことはできません。
計算書類を信頼できる羅針盤とするためには監査が必要です。
監査には、外部監査と内部監査の2種類があります。
外部監査 | 内部監査 | |
---|---|---|
監査を行う人 | 公認会計士・税理士や監査法人などの独立した外部の第三者。 | 法人内の内部監査部門。 |
監査の対象 | 計算書類の適正性、 会計管理体制の整備・運用状況の適切性。 | 内部統制の有効性・効率性。 |
監査の目的 | 計算書類の適正性や会計管理体制の整備・運用状況の適切性について、証明する。 | 内部統制の問題点について積極的に経営者に報告し、法人の経営目標を効率的に達成するための改善提案を行う。 |
監査の特徴・メリット | 社会福祉法改正により、前年度のサービス活動収益が30億円を超える法人又は60億円を超える負債がある法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。 また、これ以外の規模の法人も公認会計士や税理士等の専門家の支援を活用することが望ましいとされています。 会計監査人監査を受けている場合は、社会福祉法人の一般監査の実施周期が通常の3年に1回から5年に1回に、それ以外の法人も、専門家の支援を受けて所定の報告書が、行政に提出された場合には、4年に1回に延長される場合があります。 |
内部監査は、単にルール違反を取り締まる役割だけでなく、経営改善に貢献するコンサルタント的な役割も重視されます。 多数の施設がある大規模法人の場合、それぞれの施設の内部統制の状況を法人本部で全て把握することは困難な場合があります。 私たちは、法人内部の監査チームを立ち上げ、監査計画や監査手続の決定等の内部監査体制の構築を支援いたします。 |
Q7 | 不正や誤りを起こさないためにはどうすればよいですか? |
A7 | 不正や誤りの防止のためには、チェック体制を整備して発生させない仕組み作りを構築することが必要です。 |
1つの業務の不正や誤りが、法人の存続にまで影響を及ぼす場合があります。
そのため組織内で二重、三重のチェックを行い、不正や誤りを未然に防ぐことが必要です。
公益性が強く求められる社会福祉法人はこのチェック体制の整備・運用を通じて、内部統制を構築していくことが不可欠と言えます。
私たち日本クレアス税理士法人大阪本部は、各事業の購買業務、請求業務、支払業務、資産管理業務等の会計管理業務の流れを調査します。そして、その結果をもとに、不正や誤りを未然に防げるようにチェックできる仕組みの構築をご支援いたします。
各種業務の流れの調査 ⇒ チェック体制の現状を報告 ⇒ チェック体制の構築支援
Q8 | 現場から提出してもらう利用者データの活用方法は? |
A8 | 利用者データ等種々の事業データは施設経営の現状を知るための信号です。 健全な施設経営を行うためには、 まず現状の利用状況を正確に把握する必要があります。 |
また決算書の数字に現れている課題や現状を正しく知ることでより良い事業内容に改善していくことができます。 私たち日本クレアス税理士法人大阪本部が種々の経営データーを分析し、顕在化している課題、隠れている課題を明確にいたします。
各施設の財務データ、非財務データから経営分析(定量分析)をおこない、各経営指標から経営効率性の診断を行います。
診断項目は以下のとおりです。
1日平均利用者数・1日当たり利用率・入所者10人当たり従事者数・入所者1人1日当たり事業活動収入・人件費率・経費率・減価償却費率・サービス活動費用比率・経常増減差額比率・従事者1人当たり人件費・従事者1人当たり事業活動収入・労働生産性・労働分配率・流動比率・固定長期適合率 等
上記結果をレーダーチャートにします(定性分析)。
そのうえで、日本クレアス税理士法人大阪本部のスタッフが実際に同じ項目についてインタビューした後、「現状と課題」「経営改善に向けたポイント」について報告いたします。
定量分析・定性分析の結果に基づいて、お客様が気づいていないリスク等をアドバイスし、経営改善のヒントを提供いたします。
Q9 | 行政監査の事前準備はどうすればよいでしょうか? |
A9 | 地域により異なる指導(ローカルルール)を是正するため平成29年4月に指導監査ガイドラインが制定されました。ガイドラインでは行政の着眼点や指摘基準が記載され、それに基づき監査が行われることとなっています。指摘基準が細かく定められたことで指摘数がどの法人も多くなっているといわれています。したがって、常日頃からその指摘基準に反しないよう法人運営を心掛けることが必要です。 私ども日本クレアス税理士法人大阪本部では、ガイドラインを熟知した担当者が、法人運営に必要なツールやチェックリストをご提供、加えて、会計基準に従った会計処理のご指導を徹底して行い、健全な法人運営が可能となるようご支援をしてまいります。また、行政監査当日の立会のほか、行政監査立会の数日前にお伺いし、ガイドラインに沿った事前準備のチェックもさせていただきます。指摘指導事項があった場合には長年の行政監査立会の経験者が改善指導を行います。 |
監査当日は行政監査に立会をいたします。
行政監査後に指摘指導事項があった場合には行政監査立会の経験豊富な担当者が改善のお手伝いをいたします。
Q10 | 第三者評価の受審対策はありますか? |
A10 | 日本クレアス税理士法人大阪本部では、これから第三者評価の受審をお考えのお客様に、 第三者評価調査者養成研修を修了した担当者が、第三者評価受審前コンサルティングを行っています。 |
第三者評価の対象は大きく下記の3つの分野に分かれます。
1. | 福祉サービスの基本方針と組織(理念・基本方針/計画の策定/管理者の責任とリーダーシップ) |
2. | 組織の運営管理(経営状況の把握/人材の確保・養成/安全管理/地域との交流と連携) |
3. | 適切な福祉サービスの実施(利用者本位の福祉サービス/サービスの質の確保/サービスの開始・継続/サービス実施計画の策定) |
第三者評価を現状の状態で受けたらどうなるのか?それぞれの分野の中で定められた評価基準項目につき(児童(保育所)78項目)、評価の着眼点に照らしながら現状分析をし、受審するにあたっての準備及び改善事項のアドバイスをいたします。
第三者評価を受けて良い評価を受けることが、施設の最終目的とはなりませんが、公に公表されるものですから、事前の準備をした上での受審をお薦めいたします。
第三者評価を受審された後は、その受審結果に基づき改善の必要な点について、コンサルティングをいたします。
コンサルティングを受けることによって、施設の改善点を把握できるだけでなく、自らのサービス向上に取り組むための気付きを見つけることができます。
また、施設の内からの声では、職員の意識改革や、施設の改善をはかることは難しいとお考えのときには、第三者評価を施設改善・向上のツールとして活用することもできます。
日本クレアス税理士法人大阪本部による 第三者評価受審前 コンサルティング |
⇒ | お客様の 第三者評価受審 |
⇒ | 日本クレアス税理士法人大阪本部による 第三者評価受審後 コンサルティング |
Q11 | 職員研修を支援していただきたいのですが、どのような研修メニューがありますか? |
A11 | 日本クレアス税理士法人大阪本部では、お客様のご要望にお応えし、様々な研修メニューをご提供しております。 |
● | 予算策定研修 |
● | 指導監査ガイドライン研修 |
● | 社会福祉法人の消費税研修 |
● | リスクマネジメント研修(外部専門家のご紹介) |
主に日本クレアス税理士法人大阪本部の職員が講師をいたしますが、研修内容によっては外部の専門家をご紹介いたします。
また、単に受け身で研修を受講するにとどまらず、研修報告書の記入などを通じ、職員が自らの業務にどう生かすかを考えていただくように指導しております。