新公益法人制度の概要

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これまで

法人格の取得 + 公益性の判断
 ⇒ 主務官庁の許可

  1. 1. 主務官庁の許可がないと法人格を取得できない
  2. 2. 法律上詳細な規定がなく、各主務官庁の裁量による監督で担保
不明瞭な管理監督

これから

1.法人格の取得

一般法(※1)の要件を満たすことができれば、一般社団・財団法人を設立できる!

手続例

  • 主たる事務所の設置
  • 定款の作成・公証人の認証
  • 設立登記 等

⇒ 準則主義による法人設立

2.公益性の判断

認定法(※2)の公益認定基準を満たすことができれば、公益認定を受けて、公益社団・財団法人となる!

手続例

  • 明確な判断基準を法律上明文化
  • 民間有識者から構成される合議制の機関が公益性を判断
  • 行政庁による監督の一元化(国又は各都道府県にそれぞれ1担当部署)

⇒ 明確な判断基準

  1. ※1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  2. ※2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律