これまで
法人格の取得 + 公益性の判断
⇒ 主務官庁の許可
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- 1. 主務官庁の許可がないと法人格を取得できない
- 2. 法律上詳細な規定がなく、各主務官庁の裁量による監督で担保
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不明瞭な管理監督 |
これから
1.法人格の取得
一般法(※1)の要件を満たすことができれば、一般社団・財団法人を設立できる!
手続例
- ● 主たる事務所の設置
- ● 定款の作成・公証人の認証
- ● 設立登記 等
⇒ 準則主義による法人設立
2.公益性の判断
認定法(※2)の公益認定基準を満たすことができれば、公益認定を受けて、公益社団・財団法人となる!
手続例
- ● 明確な判断基準を法律上明文化
- ● 民間有識者から構成される合議制の機関が公益性を判断
- ● 行政庁による監督の一元化(国又は各都道府県にそれぞれ1担当部署)
⇒ 明確な判断基準
- ※1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- ※2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律